医師を直接雇用しようとする場合について
初めて相談させていただきます。
現役の医師(民間病院勤務、兼業を認められている)を当社で直接雇用したいと考えております。
業務としては、産業医ではなく、マーケティングのアドバイザーとして役割をお願いしたいと考えているのですが、
①そもそもこういった雇用事例が国内に存在するのか(海外には存在する)
②雇用することに何か留意すべき点はあるか
上記について、専門家のアドバイスを頂戴できれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/16 10:35 ID:QA-0116272
- N.Tさん
- 東京都/医療機器(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事例に関しましては存じ上げませんが、医師に限らず副業等で雇用されるケースはさほど珍しい事ではないものといえます。
但し、医師となりますと、心身共に高負担のお仕事をされていますので、勤務される事に余裕が有るか等、事前に健康リスク面での確認をされる事が不可欠といえるでしょう。
投稿日:2022/06/16 11:18 ID:QA-0116277
相談者より
ありがとうございました。
確かに高負担の方を雇用するというところでは、本当に大丈夫なのかは確認してからだと思います。ありhがとうございました。
投稿日:2022/06/16 15:31 ID:QA-0116285参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
医師の直接雇用
▼下記、二つの基本要件が充足されていれば、雇用は成立します。
1.使用者の指揮監督下において労務を提供する者であること
2.労務に対する対償を支払われる者であること
▼日本では事例が少ないが、提供労務に医療知識・経験を活用するのは自由です。
投稿日:2022/06/16 11:59 ID:QA-0116281
相談者より
ありがとうございます。
提供労務に医療知識や経験を使用することに制約があるかが一つポイントと思っておりましたので、大変参考になりました。
投稿日:2022/06/16 15:32 ID:QA-0116286大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
医療行為ではなく、一般的ビジネスをするだけの社員であれば、特段の許認可は不要でしょう。
医師会など法定外の規約については存じませんが、コンサルタント会社などで医師資格を持つ社員の雇用もあります。
投稿日:2022/06/16 15:42 ID:QA-0116288
相談者より
ありがとうございます。
許認可もいらないということであれば、ハードルはそれほど高くないイメージができました!
投稿日:2022/06/16 15:47 ID:QA-0116289大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
普段こういう事例を見聞きすることはありませんが、ただし、国内に存在しても何ら不思議ではなく、何も特別に考える必要はありません。
雇用するのが、たまたま民間病院に勤務する医師だったというだけで、通常どおり医師でない人を採用するのと何ら変わりはありません。
賃金、労働時間等の労働条件もすべて双方の合意により成立する、というのが原則ですから双方でよく話し合って調整すれば良く、特別視する必要はありません。
難しく考えないことです。
投稿日:2022/06/17 08:09 ID:QA-0116297
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
障害者雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2005/11/02]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
-
身分区分の定義について 正規雇用と非正規雇用および常用雇... [2018/05/02]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
65歳超の雇用期間について このたび66歳の方を正社員で雇用... [2017/05/26]
-
障害者雇用の雇用率カウントについて 障害者の雇用を促進しています。最... [2018/11/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。