算定基礎と歩合給
算定基礎を実施する際に、年間報酬の平均で算定することができると存じております。
その際に、申し立ての理由として記入例等に記載があるのが、
「4~6月が繁忙期の為、残業時間が多くなり、残業手当が極端に大きくなる」という文言でした。
当社に置きましては、繁忙期であることは記載例と同様なのですが、
残業手当ではなく、歩合給が極端に大きくなることで年間報酬の平均で算定したいと考えています。
金額の動きとしては、記入例と変わりないのですが、残業と歩合の項目の違いによって、申し立てが受け入れられるかどうかをご教示頂きたく質問しました。
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/06/13 17:18 ID:QA-0116156
- トラック管理者さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「4 月、5 月、6 月の給与の平均額から算出した標準報酬月額と、前年 7 月から当年の 6 月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額に 2 等級以上の差が生じた場合であって、その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合」にそうした特例措置が可能と示されています、
従いまして、差額発生の事情は特に残業に限られているものではございませんので、上記内容に該当すれば申し立ては可能といえるでしょう。
投稿日:2022/06/13 20:49 ID:QA-0116165
相談者より
ご教示頂きまして、ありがとうございます。
2等級以上の差額があるかを確認して、対応を進めていきたいと思います。
投稿日:2022/06/14 09:19 ID:QA-0116179大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
残業に限定されているわけではありませんので
毎年、業務の性質上、4月~6月が繁忙期で、歩合給が大きくなり、総支給額が、
前7月~6月までの1年間の月平均と比べて2等級以上差があれば、対象となります。
投稿日:2022/06/14 09:50 ID:QA-0116181
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/07/19 17:36 ID:QA-0117361大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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