無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

異動による勤務時間の変更について

いつも参考にさせていただいております。
ご質問させていただきます。
福祉施設を運営しておりますが、この度人事異動により職員Aについて部署異動を考えております。事前に本人に対しヒアリングを行いましたが、本人が希望する勤務時間や曜日(土日祝の制限等)と、法人が考えるそれとは合致しません。
本人が希望する時間帯では異動先では全てではありませんが大きな戦力とはなりません。
そこで、この異動の機会に、勤務時間の短縮(現在週40時間→30時間程度)により効率的な配置を検討したいと思っております。
このように法人都合で時間短縮を行うことは雇用契約違反となるのでしょうか(現在の部署での雇用契約書は40時間となっております)
また本人の同意があれば新たな雇用契約として取り交わすことは可能でしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2022/06/03 11:19 ID:QA-0115736

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

配置転換があるということが、就業規則で規定されていれば、

包括的同意となり、本人は原則として拒むことはできません。

ただし、部署によって、勤務時間が異なるのであれば、その旨、就業規則に明記が必要です。

その場合には、会社としても本人の離職は防ぎたいということであれば、
本人の都合に合わせて、時短勤務を提案し、本人が同意すれば、問題はありません。

投稿日:2022/06/03 16:57 ID:QA-0115748

相談者より

ありがとうございました。
就業規則には記載しておりますので、本人へ勤務時間短縮を提案したいと考えています。

投稿日:2022/06/06 11:41 ID:QA-0115827大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>法人都合で時間短縮を行うことは雇用契約違反
一方的に不利益な変更をすることはできません。
しかし;
>本人の同意があれば新たな雇用契約として取り交わす
これは本人同意ですので、問題ありません。

投稿日:2022/06/03 17:58 ID:QA-0115759

相談者より

ありがとうございました。
本人へ勤務時間短縮を提案したいと考えています。

投稿日:2022/06/06 11:42 ID:QA-0115828大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事異動につきましては一般的に会社側の裁量による措置となりますので、就業規則に異動有の定めが有れば当人の希望有無に関わらず会社側で異動先を決定する事が認められます。当事案に関しましても、こうした定めがある限り御社の決定された異動先での勤務を命ずる事で差し支えございません。

一方、勤務時間の短縮については、それに伴い減給等が生じますと労働条件の不利益変更に該当しますので、当人の同意がなければ認められません。

投稿日:2022/06/03 21:07 ID:QA-0115777

相談者より

ありがとうございました。
就業規則には記載しておりますので、本人へ勤務時間短縮を提案したいと考えています。

投稿日:2022/06/06 11:42 ID:QA-0115829大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード