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ストック積休(失効年休付与)制度について

当社でストック休暇(失効する有休を積み立てて傷病時等に消化)を導入予定なのですが、育児や介護の時にも活用したいと考えております。
そこでご照会です。

➀育児休業を取得し、休業スタートと同時にストック休暇も活用した場合、申請したストック休暇期間は有給(給与満額支給)かつ社会保険料は免除と言う認識で良いか?
その他、運用上注意しなければいけない点はあるか?

介護休業を取得できる状態の場合は、先にストック休暇を消化し、その後介護休業を申請してもらう予定だが、運用上問題はあるか?

会社としては従業員に最大限メリットのある形での運用をしたいと思っています。

アドバイスの程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/19 12:04 ID:QA-0115189

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

失効有休の有効活用

▼ストック積休は、本来2年で失効してしまう筈の有給休暇を積み立てておく制度であるため、取得条件などのルールは会社が独自に決めることができます。
▼従い、有給休暇に課される法的条件は適用されず、日額5千円支給などと、一律で金額を決めることも可能です。
▼勿論、子どもの通院の付き添いや家族の介護など、個人の生活支援のメリットもあります。

投稿日:2022/05/19 15:28 ID:QA-0115197

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/05/19 16:35 ID:QA-0115202大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②とも特に問題はありません。
育児休業として、休むのであれば、そこにストック休暇をあてがって有給としたとしても、
社会保険料は免除となります。

投稿日:2022/05/19 15:28 ID:QA-0115198

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/05/19 16:35 ID:QA-0115203大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①ご認識どおりで大丈夫です。社会保険料も免除になります。

②その運用で問題ありません。

投稿日:2022/05/20 07:29 ID:QA-0115216

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/05/20 14:30 ID:QA-0115233大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、社会保険料免除が適用されるのは、法定の育児休業を取得された場合のみとなります。従いまして、育児休業ではなく他の休暇等を取得されますと、仮に給与の満額支給をされなくとも免除対象とはなりません。②につきましても、同様の扱いとなりますので注意が必要です。

当事案に限らず、一般的に法定の休業・休暇を取得された後に、不足分について会社が任意で定めた休業・休暇を取得されるのが妥当な措置といえます。

投稿日:2022/05/20 18:52 ID:QA-0115251

相談者より

各休暇の前後どちらかに消化させるかはメリットデメリット説明したうえで従業員判断に任せようと思いましたが再度検討してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2022/05/23 09:14 ID:QA-0115271大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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