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正職員・契約職員の変形労働について

初めて質問いたします。

1 正職員の変形労働について
介護施設で働く正職員は日勤8時間、夜勤14時間の勤務があり、就業規則に1か月の変形時間勤務を規定しています。
1か月の所定労働時間は1か月あたり10日公休のため168時間(31日の場合)です。
1日8時間・週40時間を超える部分に割増賃金を支給しています。
やむを得ず公休日に出勤した場合は8時間未満でも割増賃金(125%)を支給しています。

この場合で、例えば、公休日に急な呼び出しがあり5時間出勤すると、総労働時間が173時間になりますが、変形期間の法定労働時間の総枠(177.1時間・31日の場合)を超えていないため割増賃金を支給する必要はないのでしょうか?(時間外労働はない場合で想定しています。)

また、その場合の所定外労働時間は、①1日あたり、②1週あたり、③変形期間あたりをそれぞれカウントせずに合理的に計算(1か月の所定外労働時間の合計でみる)することはできるのでしょうか?

2 有期雇用職員の就業規則について
有期雇用職員の介護職員も日勤、夜勤の勤務がありますが、就業規則には変形時間勤務の記載はなく、「勤務時間、始業時刻及び終業時刻は、各契約職員についてそれぞれ個別に定める。」として、内容は個別の雇用契約書に記載しています。午後5時から翌午前9時までの夜勤を行う場合、有期雇用職員の就業規則に変形時間勤務の定めが必要でしょうか?

長文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/12 15:53 ID:QA-0114939

IZUMIさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.1ヶ月変形労働時間制の割増賃金については、
  シフトの時間を超えて働いた場合
  まず1日8時間を超えたかをみて、次に1週間40時間を超えたかをみて、
  最後に1ヵ月の法定労働時間を超えたかをみます。

  ですから、公休日に8h労働以下の呼び出しがあった場合、
  その週で40hを超えたかどうか確認してください。
  週40hを超えていれば、1ヵ月177.1h以下でも割増賃金の支払いが必要となります。

2.1日8hを超える夜勤シフトがある場合には、
  週平均40hでシフトを組める変形労働時間制の定めが必要です。
  変形労働時間制の定めがない場合には、1日8hまでのシフトしか組めません。

投稿日:2022/05/12 18:53 ID:QA-0114945

相談者より

小高 東様

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
ご教授いただいた通り対応してまいります。

投稿日:2022/05/13 15:37 ID:QA-0115005大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、1日8時間または週40時間を超える労働時間が新たに発生しなければ法令上割増賃金の支払は発生しません。(※法定休日労働に当たる場合には、当然ですが休日労働割増賃金の支払が必要です。)それ故、単純に1カ月の法定労働時間の総枠のみで判断する事は出来ません。
但し、御社は現状「やむを得ず公休日に出勤した場合は8時間未満でも割増賃金(125%)を支給しています」という扱いをされている為、法令基準を理由に今後これを不支給にされる事は不利益変更となり認められませんので注意が必要です。

2につきましては、単に夜勤の勤務をされるというのみであれば、変形労働時間の定めは不要です。正規雇用職員と同様に1カ月の法定労働時間の総枠を適用される場合には定めが必要です。

投稿日:2022/05/13 09:16 ID:QA-0114973

相談者より

服部 康一様

いつも拝見しております。
ご回答ありがとうございました。

2点目のご回答について再度質問させていただきます。

夜勤は8時間を超えますが、1か月の変形労働制を適用しないことがあるのでしょうか?

投稿日:2022/05/13 18:48 ID:QA-0115010大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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