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労使協定方式の場合の「適用職種」の明示

教えてください。

当社は、派遣元として「労使協定方式」を採用しており、内容の一部は以下のとおりです。
(1)対象となる派遣労働者
   →「別表に掲げる業務に従事する者」として、「別表」に職業安定業務
    統計の40の小分類を記載しています。
(2)賃金の決定方法
   →「職業安定業務統計の小分類を使用」と記載しています。

その一方で、派遣労働者に渡す「就業条件明示書」の「業務内容欄」には、以下のように記載しています。
(例1)
  ・令4条17号 OAインストラクション業務
   PC関連の資産管理/デリバリー業務
(例2)
  ・自由化業務( POSヘルプデスク業務)
    電話による店舗システムの使用方法、またはプログラムの
    使用法を習得させるための教授 ・・

質問です。
 適用する「業務統計の小分類」を派遣労働者に明確にしていない現状は、問題がありますでしょうか。それとも、業務内容はかなり明確にしているので、問題はありませんか。
よろしくお願いいたします。

 

投稿日:2022/04/22 10:49 ID:QA-0114527

さつきさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)、(2)とも何の業務なのか具体的に記載して下さい。

労使協定なので、労使ともにわかりやすい記載が必要です。

投稿日:2022/04/22 16:13 ID:QA-0114543

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使協定に関しましては、就業規則等と同様に従業員に対して周知する義務がございます。

従いまして、派遣元で労使協定に定められているという事であれば、雇用する従業員に当然周知されているはずですので、明示書上で業務内容がクリアになっているという事であれば小分類まで記載する義務迄はないものといえるでしょう。

投稿日:2022/04/23 17:14 ID:QA-0114571

回答が参考になった 0

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