無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

実習中の怪我に関して

いつもお世話になっております。
動物病院内の採用フローで実技実習があるのですがその際、実習者がけがをしてしまった場合の対応に関して相談させていただきたいと思います。

学生が実習に来た場合は、学生保険の適応により対応できるのですが、中途採用の一環で行う実技実習の場合、自己の不注意ではなく監督者の指示通りに実技を行ったうえで怪我を負ってしまった場合、労災の適用となってしまうのでしょうか?

実技実習にあたって申請書は提出していただくのですが、自己の不注意により怪我をした場合は一切の責任を負わない旨は記載しておりますが、逆の場合はどう対応すればいいのかと思い相談させていただきました。

ご助言いただけますと幸いでございます。

投稿日:2022/04/19 09:41 ID:QA-0114391

にっも採用さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該実技実習の時間が労働時間で有るか否かによるものといえます。

例えば、採用過程における職場体験のように、業務遂行に該当しない内容であれば労働時間には該当しませんので、賃金の支払義務はなく労災保険の適用対象にもなりません。

これに対し、入社前の業務研修のように会社の指示の下で実際の業務に携わるような内容であれば労働時間に該当する事になりますので、賃金の支払義務に加え事故発生の際には労災の適用もなされるものといえます。

すなわち、当該実習の実態によって判断される必要がございますので、いずれになるか判断が微妙な場合には所轄の労働基準監督署へ実習内容の詳細を説明の上ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/04/19 11:52 ID:QA-0114401

相談者より

服部様、

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/04/19 15:47 ID:QA-0114408大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

研修中の事故と労災適用

▼研修中の事故に対して、行政解釈は、研修生が労基法9条の「労働者」に当るかどうかという観点に基づくことが多い様です。
▼この労働省の態度では、労災適用が認められるのは、結局、次の三つの事実がある場合に限られようです。
① 研修生に支払われる賃金が一般の労働者並みの賃金であり、少なくとも最賃法の規定を上回っていること
② 実際の研修内容が、本来業務の遂行を含む研修期間中であること
③ それらが使用者の指揮命令の下に契約上の義務として支払われているものであること
▼然し、これでは本採用された労働者に対する判断との比較では厳格に過ぎて整合性を欠くと思われ、実務的対応としては労働省の態度に留意すべきです。

投稿日:2022/04/19 14:08 ID:QA-0114405

相談者より

川勝様、

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/04/19 15:49 ID:QA-0114409大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

当該学生が労基法上の労働者にあたるか否かが問題になります。

労基法上の労働者にあたるか否かについては、①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無、②業務遂行上の指揮監督の有無、③時間的・場所的拘束性の有無、④代替性の有無、⑤報酬の算定・支払方法、が主な判断要素となります。

さらに、インターンシップにおける学生の労働者性について「実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労基法9条にいう労働者に該当しないが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合は、当該学生は労働者に該当する、というのが行政の解釈です。

要は、直接生産活動に従事しているか否かポイントになり、従事していると認められるのであれば労災保険の適用も受けるということになります。

投稿日:2022/04/20 07:26 ID:QA-0114427

相談者より

貴重なアドバイス、ありがとうございました。

投稿日:2022/04/20 13:45 ID:QA-0114450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労災

労災は労働発生した事故や災害への補償ですから、その実習が労働かどうかで判断されます。
給与を支払う(最賃に抵触しない)実習なら労災となるでしょう。

投稿日:2022/04/20 11:48 ID:QA-0114447

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード