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1年単位の変形労働時間制について

いつも参考にさせて頂いております。
1年単位の変形労働時間制についてご教授願います。当社概要:事業年度4月~3月。就業時間(平日8時30分~17時の7.5時間。土曜8時30分~12時の3.5時間)。1班・2班に分けて年間隔週で土曜日休み(土曜は、どちらかの班が昼まで就業)。休日は、日・祝の他、会社指定の休日(夏季・年末年始等)があります。
1年単位の変形労働時間制の休日数は、105日以上になるとの事ですが、今年度の年間所定労働日数・時間は、270日・1,921時間です。1週の平均労働時間36時間51分(1,921時間÷365×7)となっております。また365日ー270日で95日が年間休日となります。1週の平均労働時間が40時間を切っていますが、休日数が95日なのでこれは違法になりますか。このような形での変形労働時間制の採用は間違いでしょうか。宜しくお願い致します。

投稿日:2022/04/18 10:17 ID:QA-0114319

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制における年間の労働日数の上限は280日となります。
それ故、通常年ですと、年間休日は85日以上付与される事で法令基準を満たす事が可能です。

年間休日105日という基準ですが、あくまで1日8時間勤務を前提とする場合の日数ですので、御社のように1日8時間に満たない勤務時間ですと、年間休日が95日でも週平均労働時間数が40時間を下回る事が可能ですので違法とはなりません。

投稿日:2022/04/18 18:18 ID:QA-0114362

相談者より

ご回答ありがとうございました。「年間休日105日」に縛られていました。スッキリしました。

投稿日:2022/04/19 08:28 ID:QA-0114381大変参考になった

回答が参考になった 0

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