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規程作成に関して

慶弔見舞金規程を作成しようと思うのですが、規程の中に永年勤続者表彰の事由を入れるのは不自然でしょうか?

永年勤続者表彰に関しては永年勤続者表彰規程と慶弔見舞金規程と分けて作成した方が良いのでしょうか?

投稿日:2022/04/13 16:09 ID:QA-0114175

オレンジ色さん
静岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

永年勤続表彰は、慶弔見舞金には、通常該当しません。

別規程とするか、本則の表彰および罰則の章の、表彰で規定する会社が多いといえます。

投稿日:2022/04/13 16:53 ID:QA-0114178

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/05 16:05 ID:QA-0114771大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

趣旨

規定の趣旨が全く別なので、通常一緒にすることはないでしょう。

投稿日:2022/04/13 16:58 ID:QA-0114179

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/05 16:05 ID:QA-0114772大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、全く別内容の事柄ですので、当然に別規程とされるべきです。

ちなみに、規程を一本化されたい場合ですと、例えば福利厚生規程等と題された上でその中に各々の内容項目を設ければよいでしょう。

投稿日:2022/04/13 20:45 ID:QA-0114200

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/05 16:05 ID:QA-0114773大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

慶弔見舞金と永年勤続者表彰は性質が異なりますので、通常はそれぞれ別個に作成するのが一般的ですが、ただし、どんな形で作成するかは企業の自由ですから、例えば、永年勤続者表彰並びに慶弔見舞金規程といった体で作成しても何ら差し支えはなく、章単位で分けておけば問題はありません。

投稿日:2022/04/14 07:41 ID:QA-0114205

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/05 16:05 ID:QA-0114774大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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