パートの不利益変更?
よろしくお願いします。
クリニックで、総務をしています。
4月から診療時間の変更をし、
木曜日を休診日にし、完全週休二日制にしました。
元々、木曜日は午前9時〜12時の3時間診療していました。
診療時間の変更は、3か月前には職員には通知しました。
木曜日に出勤していたパートさんは3時間分の給料が減りますが、これは不利益変更にあたるでしょうか?
投稿日:2022/04/02 13:26 ID:QA-0113882
- コーヒー豆さん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益変更にあたりますので、一方的な通知だけでなく、個別合意が必要です。
投稿日:2022/04/04 10:19 ID:QA-0113895
相談者より
ご回答ありがとうございます。
年末に通知し、年始に話し合い、その後3か月何も異議申し立てが無かった為、4月1日付けで新たに労働契約書は渡しています。
投稿日:2022/04/05 01:25 ID:QA-0113938大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一概に不利益変更とはならない
▼所定労働時間の短縮は、時間単位の賃金ガ維持される限り、一概に、不利益変更に該当しません。
▼「一概に」にとは、当事者の同意と、労度契約関係書面の変更を必要とするという意味です。
投稿日:2022/04/04 11:07 ID:QA-0113899
相談者より
ご回答ありがとうございます。
年末に通知し、年始に話し合い、その後3か月何も異議申し立てが無かった為、4月1日付けで新たに労働契約書は渡しています。
投稿日:2022/04/05 01:25 ID:QA-0113939大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
不利益変更に該当するでしょう。
しかし営業日減少は合理性もありますので、個別合意を取って進められるのではないでしょうか。合意があれば問題はありません。
投稿日:2022/04/04 11:53 ID:QA-0113908
相談者より
ご回答ありがとうございます。
年末に通知し、年始に話し合い、その後3か月何も異議申し立てが無かった為、4月1日付けで新たに労働契約書は渡しています。
投稿日:2022/04/05 01:26 ID:QA-0113940大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給料が減る事から労働条件の不利益変更となります。
但し、既に3か月前に職員へ通知されていたとすれば、これまで異議申し立てが無いようですと職員の方々も変更内容を了承しているものと思われますが、当然ながら新たな勤務時間での労働契約書の締結が必要ですので、仮に未だという事であれば早急に作成し取り交わされる事が不可欠です。
投稿日:2022/04/04 17:50 ID:QA-0113922
相談者より
ご回答ありがとうございます。
年末に通知し、年始に話し合い、その後3か月何も異議申し立てが無かった為、4月1日付けで新たに労働契約書は渡しています。
投稿日:2022/04/05 01:27 ID:QA-0113941大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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