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外国人学生のインターンシップ受入

フィンランドの大学生をインターンシップで4ヶ月程度の受入れを検討しています。在留資格は特定活動として、宿舎は先方負担と考えています。何らかの賃金を支払う予定ですが、地域別最低賃金に抵触しない額を設定すべきなのか、労働者ではないという観点から小額の「報酬」で良いのか。また源泉税等で注意する事項をご教示お願いします。
※当該学生は特に給与(報酬)は望んでいないようです。

投稿日:2008/02/14 16:43 ID:QA-0011381

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

インターンシップにつきましては、外国人・日本人を問わず、短期間で職場見学等が中心の内容であれば労働者性が無く、労基法や最低賃金法の適用もないものとされます。

しかしながら、研修期間が長くなり、実態としても通常の作業への取組み等短期アルバイトに等しい内容であれば、外国人留学生の場合でも労働者とみなされ、日本の法令に基いた賃金支払が求められることになります。

文面のケースですと、詳細は分かりかねますが、期間が数ヶ月以上に及ぶことから恐らくは実際の労働に近い内容ではないのでしょうか‥

そうなれば最低賃金を守ることは必要になりますので、実態判断を要する点をご注意下さい。

尚、所得税の源泉徴収については、労働者とみなされるか否かを問わず、原則通り行うことになります。(※但し、相手国との租税条約によっては非課税となる場合もあるようです。念の為、税務署等で確認頂くことをお勧めいたします。)

投稿日:2008/02/14 19:37 ID:QA-0011383

相談者より

ご回答有難う御座います。
時間・期間的にはそのように見られるかも知れませんね。業務的には極々簡単な内容ですので・・・
とすると就業査証の取得が必要になってくるのでしょうか?・・

投稿日:2008/02/15 11:38 ID:QA-0034572参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

業務的には簡単な内容との事ですが、通常の指揮命令に基く業務というよりは作業密度の低い就労体験のような感じでしょうか‥

そうであれば、労働者性は低いというのが私共の実感ですね‥

それならばむしろ、実態に合わせて極めて低い報酬、または原則無報酬にすることも検討されるべきです。

但し、御社での実施内容につき詳細が分かりかねますので断定は出来ない件をご了承下さい。

ちなみに就業査証等外国人就労の手続き詳細につきましては、念の為専門家である行政書士の先生に確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2008/02/15 22:30 ID:QA-0011393

相談者より

有難う御座います。
何分初めてのことですので、戸惑っている次第です。
実態に合わせることを考えていこうと思います。
有難う御座いました。

投稿日:2008/02/18 11:39 ID:QA-0034577参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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