退職予定者の有給休暇付与について
平素は、この掲示板にて大変勉強させていただいております。
有給休暇の付与について質問があります。
例)3月末退職予定(退職届受理済)の社員がおります。
退職前に未消化の有給休暇取得の申請がありました。
この社員の状況
・9月25日入社で3月24日で6ヶ月の勤務期間経過(10日付与)
・その経過を見越しての有給休暇取得
・しかしながら退職日が決定しておりこの取得を拒否することは可能でしょうか?
・また、必ず6ヶ月経過後は有給休暇を付与しなければならないのでしょうか?
・退職日までに消化しきれない日数を3月24日以前に取得したい申請は認められるのでしょうか?
乱文ではございますが、みなさまのお知恵を拝借したいと考えます。
宜しくお願いします。
投稿日:2008/02/08 17:29 ID:QA-0011328
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、順を追って説明しますと‥
・まずこの労働者の場合、年次有給休暇が発生しますのはあくまで3月24日になります。
・当然ながら、付与する為には出勤率等の計算も行わないといけませんし、その件を考慮せずとも現時点では年休の権利は発生していないわけですから、申請自体が不可能といえます。
・従いまして、会社はそういった権利未発生の事柄について取得申請に応じる必要はないといえます。
・しかしながら、退職日が3月31日と決まれば、出勤率を満たせば同月24日に権利が発生しますので、その時点で取得申請があった場合、会社は拒否できません。
・要約しますと、現時点では年休の申請自体が不可能で、24日以後には退職日までの日数分のみ請求が可能ということになりますので、本人が申請手続きを忘れない限りは結局付与しなければならないといえます。
投稿日:2008/02/08 19:47 ID:QA-0011331
相談者より
服部様
丁寧でわかりやすい回答有難うございました。
投稿日:2008/02/12 09:00 ID:QA-0034555大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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