振替休日と慶弔休暇について
人事労務、給与計算に携わっている者です。
いつも参考にさせていただいております。
さて、今回は、振替休日としていた日の取扱いについての相談です。
2月20日(日)に休日出勤をするに当たり、2月25日(金)を振替休日としていた職員を例として、質問をさせていただきます。
当該職員から、2月24日(木)に祖母が亡くなったため、24日と25日の2日間、慶弔休暇を取りたい旨の希望が出てきました。さらに、25日(金)の振替休日を28日(月)に変更したいとの希望もあります。
この場合、25日は「休日」となっているので、休日に慶弔休暇を取るということに違和感を覚えるのですが、正しい取扱いはどうなりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/03/02 10:10 ID:QA-0112849
- KWさん
- 神奈川県/教育(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
再度の振り替えも問題はありませんので、
事前に再度、25日と28日を振り替えるということであれば、問題はないということになります。
事後であれば、断ることはできます。
投稿日:2022/03/02 11:20 ID:QA-0112861
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
念のため確認させていただきたいのですが、「事前に」とは、今回の事例の場合、具体的には、2月の何日より前のことを指しますでしょうか?
投稿日:2022/03/02 12:38 ID:QA-0112869大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、25日は休日ですので、こうした労働義務の無い日に重ねて休暇を取得する事は不可能です。
従いまして、慶弔休暇は24日のみの付与となります。
投稿日:2022/03/02 11:23 ID:QA-0112863
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/03/02 12:40 ID:QA-0112870大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
事前にとは休日に振り替えた2/25(金)の前、かつ慶弔休暇申請時には
2/25(金)は労働日である必要がありますので、
2/24(木)に振替え変更希望、慶弔休暇申請があったのであれば、柔軟に対応してあげる余地はあります。
ただし、2度目の振替(2/25(金)と2/28(月))について、会社として業務上の必要性がなく、認めないという選択肢もあります。ここは、会社の振替え規定の記載を確認してみて下さい。
投稿日:2022/03/02 18:32 ID:QA-0112892
相談者より
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2022/03/03 09:03 ID:QA-0112903大変参考になった
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