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会社都合退職の要件に該当しますか

お世話様です。
先週末にある社員(正社員)から退職の申出があり会社都合を希望したとの
話しを聞きました。経緯としては、当該社員が担当している顧客の仕事が
来年度は受注できそうになく、働き場所(業務)が見込めないとの自覚の元
そのような申出をしたと思われます。但し、会社幹部も当該社員担当業務が
受注できない場合は、当該担当の組織を解体し、配置転換や転籍等を検討せざるを得ない旨の話はしておりました。
会社都合の退職は、(1)会社倒産(2)営業不振による人員削減【整理解雇】の2パターンのみとネット記事に掲載がありました。本件事案についてはこの要件いずれにも該当しないと思います。(倒産でも営業不振でもない為)
そこで、本事案について当該社員の申出を受けて会社都合退職扱いにしなければならないものでしょうか?正直なところ、当該社員は現状業務が無くなると本当に働き場所(業務)が無くなります。現状業務以外の仕事ができない事と当該社員は上司命令に従わないなどの問題社員で受け入れ部門が無い事の問題がある為です。
現在、退職合意書案を作成中ですが会社都合でないならば通常の退職届を提出して貰い通常退職処理で良いのではないかとも思います。

《経緯の補足説明》
当該社員の担当業務は東京都の仕事で入札となり、1件は既に他決して受注
できないことが確定しています。来月1件の入札が予定されてますが、入札
仕様書の要件を満たすためには人的確保が必要で現在確保ができていない
状況で最悪応札辞退もあり得る状況です。従って、組織解体に繋がる事になります。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2022/02/28 15:51 ID:QA-0112752

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面から微妙ですね。
受注できない可能性が高く、会社としても、それを見越して退職してくれた方がありがたいということであれば、会社都合としてもおかしくはありません。

一方、
表面上は本人から申し出があったわけですから、自己都合退職として扱って問題ありません。

一般的には、本人が自ら退職を申し出たのであれば、自己都合とします。本人の希望は関係ありません。

投稿日:2022/02/28 17:15 ID:QA-0112758

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
本人の意思確認(申出内容)をしたうえで、最終的
に会社として判断して対応したいと思います。

投稿日:2022/03/01 09:13 ID:QA-0112788大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

本人が退職を希望するのであれば普通は自己都合です。その原因がなんであるかなど、本来は関係ありませんので、退職を申し入れた際に、退職届提出をさせれば自己都合となるでしょう。

一方、与える仕事長いなど会社の指示で退職をさせるなら会社都合となりますが、その原因や通常の問題行動など、退職と直接関係ない感情的な反感が混ざってしまうと、客観的な対応ができません。

日常行動については懲戒規定に沿って処分など対処が必要であり、それをしないのであれば、やる際に何を言っても証拠も本人同意も得られず意味がないでしょう。
本人が退職届を拒んだ場合、解雇にもっていくしかありませんが、そrがめんどうであれば、会社都合でさっさと話を付けてしまう方がむだなエネルギーを使わずに済むという判断もあり、貴社がどうしたいかで行動を決めるしか無いでしょう。

投稿日:2022/02/28 21:51 ID:QA-0112770

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
本人の意思確認(申出内容)をしたうえで、最終的
に会社として判断して対応したいと思います。

投稿日:2022/03/01 09:13 ID:QA-0112789大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、営業不振等でなくとも、雇用されている以上は雇用契約の内容に基づき業務を提供する義務がございます。

文面内容を拝見する限りですと、当人が退職希望されているのは、当人の業務怠慢や能力不足等ではなく、あくまで会社側の事情で応札出来ない、つまり業務が提供されないという理由にあるものといえるでしょう。

従いまして、仮に現時点で今後の業務提供が不可である事が確定していれば、やはり会社都合での退職になるものといえます。

但し、あくまで業務提供の不可が見込みに過ぎず未確定という状況でしたら、当人がそうした時点で早めに退職希望される分については自己都合退職になるものといえるでしょう。

投稿日:2022/02/28 23:05 ID:QA-0112776

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
本人の意思確認(申出内容)をしたうえで、最終的
に会社として判断して対応したいと思います。

投稿日:2022/03/01 09:13 ID:QA-0112790大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職勧奨による合意退職の扱いが妥当

▼個別事案として会社都合か否かを議論する前に、下記の通り、退職の種類をシッカリ分類して整理、共有・把握しておきます。
1.自己都合退職(従業員からの申し出による契約終了の意思表示)
2.退職勧奨による合意退職(従業員と会社の合意による解約)
3.契約期間満了(有期雇用の場合)
4.解雇(会社からの一方的な契約終了の意思表示)
▼本事案は「仕事がなくなる」ということ、「なくなること就いて、当該社員に責任はない」点に焦点を当てれば、「退職勧奨による合意退職」に該当すると考えられます。

投稿日:2022/03/01 09:36 ID:QA-0112794

相談者より

回答ありがとうございます。
会社の方針も退職勧奨による合意退職で
対応する方向になりそうです。

投稿日:2022/03/01 12:04 ID:QA-0112810大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

森本 愛
森本 愛
Aim & Leap Consulting (エイム・アンド・リープ コンサルティング) 代表

「会社都合退職の要件に該当しますか」への回答

本件、あくまでも本人が申し出てきた段階の今では、当該社員の仕事はあるわけですから、自己都合で処理するべき事案です。

会社都合は、社員が希望することはできません。

また、シンプルに、今日現在の現状で対処し、「受注がないかも」とか「組織解体するかも」とか未定の将来観測を判断軸にしてはいけない案件になります。しても良いですが、あくまでも会社主導でその答えをだすこと、そしてその場合は当該社員だけではなく、その関係する部門スタッフ全員の再配置を検討・打診したうえで、公正に該当スタッフすべてに会社都合での合意退職に進まなければなりません。

上記に当てはまらないので、自己都合になります。

投稿日:2022/03/01 12:11 ID:QA-0112811

相談者より

いろいろと考えないといけない点が多々ある事が
わかりました。ありがとうございます。

投稿日:2022/03/22 17:22 ID:QA-0113541大変参考になった

回答が参考になった 0

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