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1年間変形労働時間 36協定

こんにちは。
いつもお世話になります。

久々に作成する為 教えて頂きたくお願いします


年間休日が101日。 計画有給(会社が指定する)3日。

1日労働時間 7時間30分(7.5h)

会社カレンダー 4月スタート 翌年3月まで。

以上の条件で。

1)年間勤務: 365日-101日-3日=261日勤務

2)年間労働H: 261日×7.5h=1957.5h

3)年間休日: 101日+3日=104日

4)1ヶ月平均所定労働: 165h (7.5h×22日)
5)1週間平均労働時間: 37時間32分

1)~5)の内容で提出しようと思いますが 大丈夫でしょうか?
計画有給を計算に含めるのか? わからなくなりまして。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/02/28 15:15 ID:QA-0112750

考え中さん
北海道/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年次有給休暇の計画的付与ということでしたら、年間休日には含めません。

その場合は、総労働日数は
365日ー101日=264日ということになります。

投稿日:2022/02/28 17:06 ID:QA-0112757

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/03/02 11:30 ID:QA-0112867参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

計画年休は、年間休日には含めません。

対象期間中の総労働日数は、あくまで365日-101日=264日となります。

投稿日:2022/03/01 08:59 ID:QA-0112786

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/03/02 11:28 ID:QA-0112865参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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