固定残業制度の計算方法について
いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。
この度は、弊社で固定残業制度の導入を検討しており、計算式が不明瞭であり、就業規則にどう反映させたら良いか分からないためご教示頂ければと思います。
所定労働時間: 7時間
固定残業代: 25時間(法定内時間外20時間と法定外時間外5時間)
【計算方法】
月末締めで法定内時間外労働と法定外時間外労働を集計し、固定残業時間の金額と比較いたします。
実働の計算額が固定残業代を越えている場合、差額をお支払いいたします。
実働の当月残業時間が25時間以内の場合
以下の計算式を用いる。
残業代 = 法定内(時給単価 × 法定内時間外時間) + 法定外(時給単価 × 1.25 × 法定外時間外労働時間)
実働の当月残業時間が25時間以上の場合
25時間を越えた分は法定外として計算し支給する。
…とここまで考えたのですが、
例えば4日間だけ忙しくて当月法定内4時間、法定外30時間だった場合、計算が合わなくなってしまうかと思います。
定型化された計算式がある方が社員にとってわかりやすいと思うのですが、アドバイス頂けませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/02/24 17:32 ID:QA-0112700
- くくなさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、固定残業代の計算式はこうなっているということを、
賃金規定あるいは雇用契約書、給与辞令で明確にしておきます。
次に、実残業時間を計算し、その金額が上記と比べて多ければ、その分は支給するといった
規定にしておいてください。
必ずしも内訳までおなじでなくともかまいません。
投稿日:2022/02/25 09:52 ID:QA-0112704
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
御礼が遅くなり申し訳ございません。
もう一点混乱しておりご意見を伺いたいのですが、
実働の法定外時間外残業が、みなしで持っている5時間を超えた場合、割増分を別途支払う必要があるでしょうか。
(トータルで見てはいけないのでしょうか。)
例えば実働が法定内時間外10時間、法定外時間外が10時間の場合で、
時給1000円と仮定すると
法定内10 x 1000 = 10000円
法定外10 x 1250 = 12500円
実働残業代 22500円
みなし残業代 26250円(法定内20時間1000円+法定外5時間1000円x1.25)
みなしで払ってる方が多いため支払いなし、と考えていましたが、
他の人の意見では法定外の割増分は別途支払う必要があり、トータルでみてはいけないとされています。
重ねての質問で恐縮ですが、お知恵を拝借できますと大変幸甚でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/03/10 10:11 ID:QA-0113142大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
あくまでも参考例です。
まず、定額残業代を導入するのであれば、〇〇手当という名目で定額残業代を支払う方法が一番分かり易くて給与明細にも表示し易く、社員にとっても区別されていることが認識し易いですし、裁判所にも比較的認められやすいということがいえるでしょう。
就業規則への規定例としましては、「職務手当は、25時間分の残業代に相当する額の定額残業代として支給する。」といった形になります。
この場合に、定額残業代に差額が出た場合の計算例としましては、
基本給 22万円
職務手当4万円
所定労働時間 176時間(8時間×22日)で、ある月に40時間の残業をした場合、
22万円 ÷ 176時間 = 1250円
1250円 × 1.25 = 1563円
1563円 ×(40時間-25時間)= 23445円が差額になります。
一方で、基本給のなかに定額残業代を含めて支払う場合は、「基本給のうち、4万円は25時間分の残業代に相当する額の定額残業代として支給する、といった形で就業規則に記載することになります。
この場合の固定残業代に差額がでた場合の計算例としましては、
(22万円 - 4万円) ÷ 176時間 = 1023円
1023円 × 1.25 = 1279円
1279円 ×(40-25) = 19185円が差額になります。
投稿日:2022/02/25 11:27 ID:QA-0112706
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
御礼が遅くなり申し訳ございません。
もう一点混乱しておりご意見を伺いたいのですが、
実働の法定外時間外残業が、みなしで持っている5時間を超えた場合、割増分を別途支払う必要があるでしょうか。
(トータルで見てはいけないのでしょうか。)
例えば実働が法定内時間外10時間、法定外時間外が10時間の場合で、
時給1000円と仮定すると
法定内10 x 1000 = 10000円
法定外10 x 1250 = 12500円
実働残業代 22500円
みなし残業代 26250円(法定内20時間1000円+法定外5時間1000円x1.25)
みなしで払ってる方が多いため支払いなし、と考えていましたが、
他の人の意見では法定外の割増分は別途支払う必要があり、トータルでみてはいけないとされています。
重ねての質問で恐縮ですが、お知恵を拝借できますと大変幸甚でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/03/10 10:12 ID:QA-0113143大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代については任意の制度ですし、必ずしもきっちり「法定内時間外20時間と法定外時間外5時間」でしか充当出来ないというものではございません。
つまり、就業規則の規定で固定残業代の支給額については「法定内時間外20時間と法定外時間外5時間」相当の金額とされた上で、発生した法定内時間外または法定外時間外労働については通常の計算を行い、各々の時間数の内容如何に関わらず支給額の範囲内であれば充当される旨の定めを置かれる事で対応可能になります。
投稿日:2022/02/26 13:19 ID:QA-0112716
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
御礼が遅くなり申し訳ございません。
もう一点混乱しておりご意見を伺いたいのですが、
実働の法定外時間外残業が、みなしで持っている5時間を超えた場合、割増分を別途支払う必要があるでしょうか。
(トータルで見てはいけないのでしょうか。)
例えば実働が法定内時間外10時間、法定外時間外が10時間の場合で、
時給1000円と仮定すると
法定内10 x 1000 = 10000円
法定外10 x 1250 = 12500円
実働残業代 22500円
みなし残業代 26250円(法定内20時間1000円+法定外5時間1000円x1.25)
みなしで払ってる方が多いため支払いなし、と考えていましたが、
他の人の意見では法定外の割増分は別途支払う必要があり、トータルでみてはいけないとされています。
重ねての質問で恐縮ですが、お知恵を拝借できますと大変幸甚でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/03/10 10:12 ID:QA-0113144大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、先の回答で申し上げました通り、そのように充当出来る旨の規定を設けられる事で対応可能です。
投稿日:2022/03/10 11:24 ID:QA-0113155
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