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特殊(危険)作業手当に係る割増賃金の計算方法をご教示ください

お世話になります。

特殊(危険)作業手当に係る割増賃金の計算方法をご教示ください。
厚生労働省編の労働基準法注釈によれば、特殊(危険)作業手当も割増賃金の基礎となる賃金に該当します。

しかし、通達には「特殊(危険)作業が・・・労働時間外に及ぶときは、特殊(危険)作業手当を法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない」とするだけで、計算方法自体は何も回答していません。

問には、「・・・当該作業に従事する者には日額の手当(作業手当)を出す・・・」や「・・・特殊な危険作業に従事する場合、これに対してその日は特に危険作業手当を支給する・・・」とあるので、これらを日給として1日の所定労働時間で除して単価を計算するのでしょうか。
それともこれらを歩合給(変動給)と考えて月の総額を総労働時間で除して単価を計算しても良いのでしょうか。

どうかご教示願います。

投稿日:2022/02/22 10:42 ID:QA-0112590

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、日給として作業された日に所定の金額を支給されているものといえます。

従いまして、1日の所定労働時間で除した金額を算入される事になります。

投稿日:2022/02/22 11:59 ID:QA-0112598

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/02/28 14:53 ID:QA-0112747大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

歩合給とは、成果や売り上げによって支給するものとなります。
危険作業手当は、作業に従事するものに支給するものとなり、歩合給ではありません。

よって、前者の1日の所定労働時間で除して単価を計算してください。

投稿日:2022/02/22 15:44 ID:QA-0112621

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/02/28 14:53 ID:QA-0112748参考になった

回答が参考になった 0

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