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パートの勤怠処理について

ホテル業です。
まん防の影響で休館していますが、館内清掃や研修を行うということで、今回は助成金を受給しないため、部門によって、パートのシフトがまかないきれないところ出てきました。
契約が、週の勤務が週1日以上や2日程度等、本人の希望と業務量により週の所定勤務日数が決まっていないパートさんについて、例えば、2週間まったく勤務していない期間がある場合、全てを公休として扱うのか、週1日または2日欠勤として処理するのか、どうするべきかわかりません。
業務を与えることができなかったという意味では、欠勤はおかしいのかと思いますし、かといって全て公休にするのも正しいのかわかりません。
また、月の公休日数が決まっているパートさんについて、勤務日数が不足している場合は欠勤として処理しようと思いますが、正しいのでしょうか?
ご教授下さい。

投稿日:2022/02/12 14:17 ID:QA-0112309

月見草さん
山口県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週の勤務が1日以上、2日程度という雇用契約に対して、

会社の都合で、勤務させられないわけですから、休業手当の支払いが必要です。

月の公休日数が決まっているパートさんについて、会社の都合で勤務日数が不足している場合も同様に休業手当の支払いが必要です。

投稿日:2022/02/14 18:03 ID:QA-0112341

相談者より

回答ありがとうございます。
少し、そうではないかと思ってました。
重ねての質問で申し訳ございません。
期間中、何日間か有休申請している者がいます。
休業手当を60%で支給した場合、有休の日額は3ヶ月平均額となるのでしょうか。
有休が混じっているので、どうしてよいかわかりません。
ちなみに、有休は個人の都合による申請です。

投稿日:2022/02/14 19:17 ID:QA-0112348大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約の内容によります。

例えば、元々業務量によっては全く勤務しない週も認められている契約内容ですと、勤務日数が保障されていませんので、単に労働義務が無い状態、つまり法令上の扱いでいえば単なる休日(公休)という事になります。

これに対し、勤務日数が契約上決まっていれば、その日数は保障しなければなりませんので、休まれた勤務日数分については会社都合の休業、すなわち少なくとも休業手当(平均賃金の6割)の支給が求められます。但し、当人が年休申請を事前にされた場合ですと、満額での給与支給となります。また、公休日数が決まっている場合ですと、それ以外の日数は所定の勤務日数という事になりますので、同様に休業手当の支給等が必要です。

投稿日:2022/02/14 22:47 ID:QA-0112353

相談者より

ご回答ありがとうございます。
業務がない場合の出勤日数の取り扱いについて、公休日数が決まっていない人には、就業規則で定めなくても、契約書に入れて交わせば良いということですね。
早速検討させていただきます。

投稿日:2022/02/15 14:08 ID:QA-0112384大変参考になった

回答が参考になった 0

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