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労働時間の改ざんになりますか?

労働時間の修正について質問です。

先日労務管理者が派遣社員の労働時間を不利益変更しているかも知れない事が発覚しました。

労働時間を変更は以下の通りです。
弊社の従業規則で、勤務時間は9:00~17:30としています。
対象の派遣社員はコロナ対策の時差出勤で、現在9:30~18:00の勤務をしていました。
先日、業務上の理由により9:00~18:30まで勤務し、30分の残業が発生していました。
労務管理者は30分の残業を翌日に30分多く休憩を取らせる事で相殺するつもりで、労働時間を9:30~18:00に修正を行いました。
この修正については労務管理者から、派遣社員へ直接指示し、了承を得た訳ではなく、別な一般社員を介して、伝えられています。
以前から派遣社員の残業については厳しく管理していたため、言伝を受けた派遣社員は修正されると思っていたからと一応は了承しています。
弊社では現場作業が多く、普段から早出した分は早めに帰るなどの調整をしていました。
早出の日については、早上がりで勤務時間を調整しているため、残業は発生していません。

上記の場合、30分の残業を30分の休憩で相殺しているつもりですが、実際には割増賃金分が派遣社員にとっては未払いとなり不利益が発生するのではないかという事、また、日頃から残業について厳しく管理しているからと言って、残業を無かったことにする同意を渋々行わざるを得なかったことに対するパワーハラスメントとなり得るかと考えますが、如何でしょうか。

今回は賃金にすれば数百円程度の問題かも知れませんが、それでも労基法に抵触事態かと考えます。
今はまだ再修正が可能なので、事が日常化する前に是正を行いたいのでご意見を頂きたいです。
よろしくお願いします。

投稿日:2022/02/09 01:22 ID:QA-0112207

何でも屋総夢さん
宮城県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働時間の虚偽修正であり、労務責任者として重大なコンプライアンス違反となり得ます。
8時間越え勤務であれば当然残業割増のはずですので(雇用契約をご参照下さい)、それを勝手に修正することも、本人に伝えないことも全て違法です。
労務管理上も重大な職務怠慢か服務違反とも取れますので、経営責任が問われる重大事件として直ちに改善と過去の違法な操作を調査すべきというのが、掲示板での回答です。

投稿日:2022/02/09 10:18 ID:QA-0112215

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/10 15:37 ID:QA-0112289大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際の勤務時間と異なる記録をされている事自体、違法行為になるものといえます。また、割増賃金不払いも当然ながら労働基準法違反となります。

そして、休憩を付与して相殺等という措置につきましても、休憩は所定の時刻に付与されるべきものですので、契約内容への違反行為になるものといえるでしょう。

従いまして、理由はどうあれ、このような法令違反となる措置については、当然避ける必要がございます。

投稿日:2022/02/09 10:42 ID:QA-0112223

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/10 15:37 ID:QA-0112288大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

30分の残業を許可したのであれば、それを取消すのは、問題があります。

労働時間の適正把握義務が会社にはあります。

文面だけからすれば、
このように上司が勝手に労働時間を修正することは許されません。

投稿日:2022/02/09 11:00 ID:QA-0112227

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/10 15:37 ID:QA-0112287大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出来れば修正しておきたい

▼折角、順守してきた順法精神が、些細な恣意手順で汚されるのは残念ですね。
▼然し、金銭上の問題でなく、制度順守の問題なので、出来れば修正しておきたい処です。

投稿日:2022/02/09 11:03 ID:QA-0112228

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/10 15:37 ID:QA-0112286大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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