無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

タイムカードから出勤簿への変更について

お世話かけます。
当社ではタイムカードから出勤簿への変更となります。
当然に、時間外手当支給者には出退社時間・残業時間を記入するようにします。しかし、管理監督者(時間外手当不対象者)や営業等で、看做し残業手当支給者は出勤か欠勤(有給・特別休暇等勤怠区分は判るように記入)だけ記入で出退社時間は記入なしでもいいでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2008/01/30 14:33 ID:QA-0011176

※さん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

「看做し残業手当支給者」は時間管理が必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

ご検討内容のうち、管理職は法令上必須ではないものの、「看做し残業手当支給者」は法令上時間管理の適用除外者ではありませんので、勤務時間の厳格なチェックが必要です。
いわゆる「みなし残業手当」制度でも、営業等の事業場外みなし労働時間制でも、同様です。

なお、管理職は法令上の必要性はないですが、近年健康管理問題が企業経営上の大きなリスク要因に浮上していることに鑑みると、何らかの勤務時間記録を残し、会社として把握しておいた方がベターといえます。

以上、ご参考まで。

投稿日:2008/01/30 15:38 ID:QA-0011178

相談者より

明快なご回答、大変有難うございました。
併せて、下記の質問にも回答頂ければ幸でございます。
「みなし残業手当支給者」の場合は実残業カウントして残業手当がみなし残業手当の金額を上回った月は会社からその超過分を支給する必要があるでしょうか?
申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2008/01/30 16:11 ID:QA-0034487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

支給が必要です

ご返信、誠にありがとうございます。

ご質問の件ですが、みなし手当対応時間の超過分は、追加支給が必要です。
 ※裁量労働制における「裁量手当」(※定額払い切り)とは、取扱いが異なります。

以上、取り急ぎ。

投稿日:2008/01/30 16:20 ID:QA-0011180

相談者より

重ね重ね、明快で迅速なるご回答、感謝致しております。
御礼申し上げます。

投稿日:2008/01/30 16:38 ID:QA-0034488大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料