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待機児童の受け入れについて

お世話になります。
早速ですが弊社は製造業でして作業者のお子さんの受け入れについてお教えください。
台風など突発的な保育園や小学校の自宅待機時に従業員の欠勤よる生産への影響と従業員の方の出勤したいが出来ないという課題についてです。

未就学児・就学児で一時的・突発的にお子さんを会社で預かることに法律上何か制約はございますか。あれば未就学児・就学児で分けてお教え頂けますと助かります。
但し、託児部など組織上受入れ個所を作る予定はございません。

また制約が無い場合は社内制度にて運用となると思いますが本件で社内制度を設定する際の注意点や外してはいけないポイントがあればご教授頂きたいと考えております。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2022/01/25 00:36 ID:QA-0111658

KDさん
京都府/精密機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

参考

きわめて専門的な手続きと思いますので、直接自治体の担当部署に、申請手続きなどご確認いただくのが第一です。

リスクなどですが、自社運営ということであれば、そうした役所関係申請も含めすべて自社で負うというのがリスクです。時間と労力がかかりますので、片手間ではなく専任者を充てる位の対応が必要なのではないでしょうか。
外注すればこうした手間は無くなりますが、当然コストが増えます。

最大のリスクは事故です。相手が子供であり、単に賠償すれば済むというようなことではありませんので、外注にはこうしたリスクを分散させる機能もあるといえるでしょう。社内部署を作る必要はないものの、恐らく片手間で運営できるものではありませんので、担当者・責任者・経営者がその重大な責務を認識して、取り組む必要があるでしょう。

投稿日:2022/01/25 10:25 ID:QA-0111664

相談者より

市の担当に確認しました。
社内で福利厚生の一つとしてする場合は行政に届け出る必要はないのですが制度として明文化すると未就学児は保育士など届け出が必要になるそうです。就学児だけで運営を行うのがよさそうでした。
ありがとうございます。

投稿日:2022/01/25 17:33 ID:QA-0111686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

未就学児の場合には、
認可外保育施設としての、設備環境、保育士人数等の基準を満たした上で、
都道府県等への届出が必要になります。

小学生については、認可外保育施設の対象外とはなります。

投稿日:2022/01/25 11:43 ID:QA-0111671

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一時子女支援サービス

▼公的な日中の一時子女支援サービスが下記サイトに紹介されています。
▼私的なサービスも多々ありますが、一時的・突発的案件なので、公的運営先が望まれると思います。
▼TEL・Email は不明ですが、下記サイトから、アクセス先の厚労省TEL先を探索、お役に立つかどうかチェックしてみて下さい。
☞ https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/05/dl/s0512-8f_0002.pdf 

投稿日:2022/01/25 12:10 ID:QA-0111673

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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