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法定外の年次有給休暇の取扱いについて

お世話になります。
法定外の年次有給休暇の取扱いについてご意見を聴かせてください。

当社の制度では、4月1日より翌年の3月31日までをもって1休暇年度とし、その間に本人の請求によって1日単位または半日単位で与える。第2年度以降は基礎日数21日を与える。(新卒4月入社は4月1日に19日付与)となっていますが、年度末で半日休暇の残数が0.5日ある場合の処理として、切り捨てることは可能でしょうか。
法定の部分では切り捨てることができないようですが、法定以上の部分について記載がありません。
繰越については、法定・法定外区別なく翌年度まで上限40日としています。

投稿日:2022/01/14 14:46 ID:QA-0111355

ちゅう太郎さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定外の有休は、会社独自のルールで運用してかまいません。

ただし、
その旨、就業規則で規定するとともに、法定と法定外で区別がつくような運用管理が必要です。

投稿日:2022/01/14 17:15 ID:QA-0111360

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外の有休部分であれば切り捨てされる事も可能となります。

但し、法定を上回る部分の年休であっても、単に付与日数が多いというだけであれば通常の年休として取得される事には変わりございませんので、上記のように異なる扱いをされる場合には、就業規則上で法定分と法定外分を区分された上でこうした措置についても明示されておかれる事が必要といえます。

投稿日:2022/01/14 19:47 ID:QA-0111369

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理

法定を下回らなければ可能ですが、どの休暇が法定、どれが法定外かたしっかり管理されている必要があります。
休暇管理が手間ですが、そうした措置をする以上避けることができません。
完全に法定外休暇であることが明白であれば、切り捨てる旨、就業規則等でも明示し、周知徹底しておく必要があります。

投稿日:2022/01/16 19:10 ID:QA-0111394

相談者より

先生方、ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/01/17 11:33 ID:QA-0111403大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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