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配偶者帯同休職中に出産休暇に入った際の現地での納税について

配偶者帯同休職で、海外にいる社員が休職中に妊娠し、
そのまま現地で出産休暇に入りました。

出産休暇中は有給のため所得が発生しますが、
本人は住民票を日本から住民票を抜いているため、
日本での課税はありません。

この場合以下2点についてご意見いただきたいです。
①現地での課税の対象になるのか
②現地で課税対象となること及び納税の方法について
会社から本人への告知義務等はあるのか

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/01/05 14:15 ID:QA-0111150

海外赴任担当さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務の観点から申し上げるとすれば、海外滞在の為休職中であれば労働義務は既に免除されているものといえます。

従いまして、こうした労働義務が生じていない期間において重ねて出産休暇等の休暇を取得する事自体本来であれば不可能なはずですので、それ故給与も通常は発生しないものといえます。

但し、もし社員側から出産休暇の取得希望があれば取得させるべきといった行政指導例もございますので、仮にそのようにされる場合は特別に給与が発生する事になります。

そして、お尋ねの現地での課税の件につきましては、人事労務というよりは税務の問題ですので、お手数ですが現地国の税法に精通された税理士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2022/01/06 18:18 ID:QA-0111186

相談者より

ご回答ありがとうございました。

労務上の懸念点についてご指摘くださり
ありがとうございました。
今一度、どのような整理で休暇取得としているのか整理をいたします。

また、詳細は税理士の方に確認させていただきます。

投稿日:2022/01/11 10:30 ID:QA-0111233大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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