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国内企業からの給与支払がある海外出向者の社会保険料

いつもお世話になっております。

掲題の件につきまして、ご相談させて頂きます。

海外の子会社へ出向させている者がおります。
給与に関しては、出向元である国内企業から全額支払を行っております。

この際、社会保険料を控除して給与支払を行っておるのですが、
控除したままでよいものでしょうか?

また、本人の希望に合わせて社会保険料の納付を日本で行うのか出向先で行うのか決定することは可能なのでしょうか?

また、上記が可能であれば本人の希望に基づいて出向先での社会保険料納付を認めた場合それまでの納付したものは返金対応等しなくても良いものでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2021/12/24 11:16 ID:QA-0110963

トラック管理者さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

国内企業から給与支払うのでしたら、社会保険はそのままです。

海外子会社は、日本の社会保険料の納付はできません。

投稿日:2021/12/24 14:12 ID:QA-0110970

相談者より

ご回答ありがとうございます。

承知致しました。

投稿日:2021/12/24 14:39 ID:QA-0110971大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本国内から給与支給されている場合には、原則雇用が継続しているものと判断されますので、引き続き社会保険の加入となり保険料の納付も必要となります。

その場合ですが、日本の法令に基づく制度ですので、海外法人ではなく御社側で保険料納付を行う事が必要です。

投稿日:2021/12/24 22:07 ID:QA-0110981

相談者より

ご回答ありがとうございます。

承知致しました。

投稿日:2021/12/27 09:14 ID:QA-0110993大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非居住者の社会保険

▼海外勤務の場合、法的には、日本側の「非居住者」となれば、赴任先国の社会保険加入することになりますので、日本に加入を残しておくと、二重加入の状態になります。
▼これら問題の「二重加入の防止」「年金加入期間の通算」のために、社会保障協定が締結されています。
社会保障協定を締結しているどうかはこちらでご確認ください。
⇒ 社会保障協定締結国(日本年金機構)
☞ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html 

投稿日:2021/12/25 11:20 ID:QA-0110987

相談者より

具体的な参照先をご提示いただきまして、ありがとうございます。
大変参考になりました。

追加の質問になり恐縮ですが、社会保障協定の提携が無い国へ出向させる際にはどのような取扱いになりますでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2021/12/27 09:13 ID:QA-0110992大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

日本での納付しかできないため、海外では社会保障協定があれば、二重納付が避けられますが、協定外国では無理だろうと思います。
赴任国の状況を確認して、その国の体制に合わせるしかないでしょう。

投稿日:2021/12/27 09:23 ID:QA-0110995

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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