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標準報酬月額算定時の通勤手当・交通費について

いつもお世話になっております。
標記の件でご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

一般的に通勤に要する費用は、その名称を問わず賃金として報酬月額に含めて標準報酬月額を算出するものと理解していますが、以下のものについてはいかがでしょうか。

①雇用契約で定めている通常の勤務先(ここは定期券支給)以外の場所に応援業務に行った場合の往復実費交通費

②月に1度、通常の勤務先(ここは定期券支給)以外の場所で行う業務研修に行く場合の往復実費交通費

③勤務する場所が日替わりで違う者に対する往復実費交通費(日々の金額を合計し、給与と一緒に支給)

④欠員が埋まるまでの対応等で、勤務する場所が定期的(1週間の場合もあれば数か月同じ場合もある)に変わる者に対する往復交通費(基本的にかかった交通費の実費支給だが、数か月間になることが予め予想される場合は定期券代を支給)

すみませんが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/12/15 10:53 ID:QA-0110645

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②経費ですので関係ありません。

③交通費の改定があった月は、月額変更対象となります。

③欠員が埋まるまで、数ヶ月であれば、労働条件が変更となりますので、結果的に変わらなかもしてませんが、月変対象となります。
 1週間であれば、経費扱いが妥当でしょう。

投稿日:2021/12/15 17:55 ID:QA-0110660

相談者より

いつも有り難う御座います。
いただいた回答についてですが、1週間程度であれば経費扱いが妥当、とする根拠(法令やガイドライン、通達等)はどこかにありますでしょうか。
若しくは、例えば1ヶ月以上同じ現場に通勤する場合は報酬月額に含める、などと給与規定等に定めれば問題ないものなのか(定めることができるのか)、それとも年金事務所ごとに対応が違ったりするのでしょうか。

投稿日:2021/12/15 21:26 ID:QA-0110663大変参考になった

回答が参考になった 0

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