寄付金の給与天引きについて
いつもお世話になっております。
寄付金の給与天引きについてご相談させていただきます。
弊社は社会福祉法人なのですが、法人と別の組織で、寄付を募る互助会があります。
今まで、寄付については現金にて取り扱っていたのですが、グループホームなど、現金での受け渡しが難しい事業所があり、取り扱うのが「お金」であるため、その扱いに苦慮していました。
今年から、現金での取り扱いが難しい事業所のみ、現金寄付ではなく給与天引きにて処理をしたいと考えております。
流れとしては、互助会の事務局から寄付の申込書を配布し、職員から申込書を受け取り、その後の締めのタイミングで給与天引きにて寄付を受け取る、となります。
該当する事業所においては、労使協定(24協定)に寄付金の控除を追加し、締結しなおすことが必要だということは認識しています。
他に、やらなければならないこと、気をつけるべきこと等ございましたら、ご指導いただけると助かります。
よろしくお願いいたします
投稿日:2021/12/07 11:04 ID:QA-0110415
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金控除の労使協定を締結すれば、賃金控除は可能です。
ただし、事理明白なものに限るということになっていますので、
寄付金について具体的に記載してください。
投稿日:2021/12/07 12:37 ID:QA-0110427
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2021/12/10 13:15 ID:QA-0110554参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
基本的には労使協定で社員や労組と合意が取れていれば実施可能です。
ご提示のプロセスは問題ないと思います。
十二分に労働者個人の意思確認・反映にご留意下さい。
投稿日:2021/12/07 13:34 ID:QA-0110432
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2021/12/10 13:14 ID:QA-0110552参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、寄付であれば従業員が各自任意で行うものといえますので、労使協定による控除の定めを置かれる事で対応が可能といえます。
つまり、給与から差し引かれるといった点への上記対応を除けば、労働法令上特に問題になる事はないものといえますので、従業員への周知をきちんと行われる事に留意すればよいものといえます。
投稿日:2021/12/07 22:24 ID:QA-0110446
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2021/12/10 13:15 ID:QA-0110553参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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