有給休暇
お世話になります。
弊社に週3勤務の正社員がおります。(月給)
土日月火が休み。
水木金が出勤です。
そこに、水木金が祝日がはまれば、そこも休み。
会社の指定公休として、夏に3日間休み。
この該当者の場合は年次有給休暇は何日になるのでしょうか?
週所定労働時間の枠と1年間の所定労働日時数の枠、どちらが優先されるのでしょうか?
ご教示ください。
投稿日:2021/12/06 16:57 ID:QA-0110386
- 63hr42hさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満であれば、有給付与日数は、
週所定労働日数が3日ですと;
継続勤務年数(年)0.5年で5日
1年で6日
2年で6日
です。
投稿日:2021/12/06 17:47 ID:QA-0110391
相談者より
早々の返答有難うございます。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/12/06 20:32 ID:QA-0110401大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
水、木、金出勤ということで、週の所定労働日数が決まっていますので、
「週所定労働日数3」の枠で付与して下さい。
「週所定労働日数3」というのは、休日等のある週は考慮せず、労働者に有利なよう、通常何日かで判断します。
投稿日:2021/12/06 18:24 ID:QA-0110395
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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