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社会保険加入要件拡大に伴う、要件適用開始時期について

お世話になります。

2022年10月からの社会保険加入要件拡大の対象となっており、準備を進めています。

加入要件の中に、月の収入が88,000円以上であること、という内容が入っていますが、こちらは「2022年10月勤務分が88,000円以上であること」か「2022年10月支払給与が88,000円以上である」か、どちらの理解が正しいでしょうか。

弊社は給与が月末締め翌月払いのため、確認させていただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/24 17:20 ID:QA-0110028

まみむめみみみさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、明確な定めは見られませんが、10月勤務分から88000円以上の給与に相当しているという事であれば、10月から加入対象になるものと考えられます。

投稿日:2021/11/25 09:39 ID:QA-0110057

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ちなみに、現在週25時間程度の勤務で、10月以降も勤務先で社会保険に加入せず扶養に入ったままでいたい方の場合についても、10月の勤務から労働時間を減らせば良いという認識でよろしいでしょうか?
(その場合10月支払給与は88,000円を超える可能性があります)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/25 11:24 ID:QA-0110070参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

資格取得関係は、支給日ベースではなく、契約日ベースでお考えください。

ですから、10/1~88,000以上という契約で、支給日が翌月であったとしても、
10/1から対象となります。

例えば、新入社員が4/1に入社して支給日が翌月であったとしても4/1~資格取得させるのと同じ考え方です。

投稿日:2021/11/25 11:47 ID:QA-0110071

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件ですが、ご認識の通りです。

投稿日:2021/11/26 18:13 ID:QA-0110126

回答が参考になった 0

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