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退職・臨時社員で再雇用した時の有給休暇の取り扱いについて

弊社では、60歳で定年となっていますが、本人が希望し、会社が認めれば臨時(フルタイムパート)またはパート社員として再雇用しています。
・定年時に退職金は支給する。
・職種は変更される。
・パートタイマー就業規則があり、入社2ヵ月後に有給が11日支給される。
・1年毎の有期契約となる。
・この者は、有給休暇の残日数が20日ある。
上記の者に対し、有給休暇は継続勤務していると解釈して20日付与すべきか、一旦退職したのち再雇用しているので、11日付与でよいのか ご教示頂きたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/01/15 14:12 ID:QA-0010994

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

定年退職者の再雇用の勤続年数の取り扱いにつきましては行政通達が出ておりまして、一旦退職して雇用形態が変わる場合でも通算することとされています。

従いまして、文面のケースでは継続勤務の取り扱いで年休の未消化分は繰り越されますし、パート再雇用後も出勤率を満たせば通算した勤続年数に従って新たな年休を付与することが求められます。

投稿日:2008/01/15 23:29 ID:QA-0010999

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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