所定休日・法定休日の出勤時の勤務形態変更について
いつも参考にさせて頂いております。
以前他の方が投稿された「同一企業内での副業」に関する相談を参考にしましたが、社内検討をすることになったのでご相談させて頂きます。
(現在の就業条件)
平日5日 9:00~18:00(8h労働、休憩1h)、土日祝休み
所定休日(土曜・祝日)または法定休日(日曜)に、
出勤した際は、時間外労働や休日労働に伴う、各割増賃金(1.25倍、1.35倍)となると思いますが、
この所定休日、法定休日に勤務した場合の賃金の計算基準を日給ではなく、まったく別の時給設定にすることも可能なのでしょうか?
理由は業務上緊急対応することが多いが平日より仕事量が少なく、仕事が早く終わる(3~5h労働程度)頻度が高いため、勤務した時間だけ給与支給対象としたいとの考えと、
この場合だけパート雇用できないかと社内で相談があったためです。
基本的に正社員雇用しているので所定休日出勤で時間外労働にあたると思ったので、
重複した雇用契約は不可、管理上複雑になるので避けたいという考えから、36協定なども必要性も含め、賃金計算対象の額面だけでも対応手段はないものかと思い相談させて頂きました。
相談元からは地域の最低時給を採用する(日給から時給算出して時給設定をするのではない)主旨なので、
私自身としては対象者の月給から時給算出して支給する方が良いのではないかと考えております。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/11/17 10:41 ID:QA-0109769
- Salaさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
数年前の回答は誤解を生じますことお詫びしますが、
業務命令である以上、
同一事業所で同一使用者であれば、賃金単価を変えることはできません。
月給から算出してください。
投稿日:2021/11/17 17:16 ID:QA-0109787
相談者より
会社側としては社内業務の急な対応における時間外労働には、しっかり対処する意向であるのは良いのですが、その計算方法を間違わないよう徹底していきます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/18 09:27 ID:QA-0109817大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
法定の割増率以上支払われたか刑事処罰の対象となるため、労基法施行規則19条に計算方式を定めています。月給者を最賃時給者に採用しなおすのでなければ、無理な相談といえます。
投稿日:2021/11/17 17:16 ID:QA-0109788
相談者より
労基法施行規則19条にある計算方式を改めて確認、読み返ししました。
正社員雇用である以上、時間外労働となるのは明白であるのに、
所定休日や法定休日に働く場合は最低賃金時給でのパート雇用にするというのはやはり無理がありますね。
給与計算の基礎となる部分の説明はしっかりとしていこうと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/18 09:33 ID:QA-0109818大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金の計算単価につきましては、ご周知の通り法令で定められておりますので、これを任意で変える事は認められません。
そもそも同一企業内での副業という考え方自体が不自然ですし、まして支給額の減額が目的というのは論外といえるでしょう。文面内容からしましても、通常の時間外・休日労働として計上し賃金支払いされるべきといえます。
投稿日:2021/11/17 22:43 ID:QA-0109793
相談者より
同一企業内での副業というのは少し語弊がありましたが、
緊急時や休日対応するために短時間でも出勤を希望する者も少なくないのですが、
1日分の手当を支給するには短時間すぎる反面、賃金は支給したいということで、対象日のみ時給で計算できないかという主旨を相談者から確認しました。
賃金計算の基礎となるのは「月給額」からであると説明した上で、適正な割増率を乗じた時給を設定したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/18 09:44 ID:QA-0109824大変参考になった
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