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産休の取り扱いについて

従業員より産前・産後休暇を取得したのち、有給休暇を消化し、退職する旨の申入れがありました。
退職することが決まっているのに、産休を付与しなければいけないのでしょうか?

投稿日:2008/01/09 19:07 ID:QA-0010958

*****さん
大阪府/商社(総合)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず産休中は労働義務が免除されていますので、年次有給休暇の取得は出来ません。

但し、産休の前かまたは産休が終了した後の労働日について年次有給休暇の取得申請があれば、退職予定者であっても付与しなければなりません。

退職時におけるまとまった年休付与が不合理とのご相談は過去にもございましたが、普段の年休消化がスムーズに行なわれていれば本来発生しない問題です。

退職時の年休付与が困るようであれば、やはり年休消化率を上げるような企業努力が必要といえるでしょう。

投稿日:2008/01/09 22:53 ID:QA-0010963

相談者より

 

投稿日:2008/01/09 22:53 ID:QA-0034394あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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