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育児休業明けの対応について

12月8日から育児休業が明けて出社する社員がいます。
本人の希望で4時間勤務×2日、6時間勤務×1日の計週3日の出勤を希望しております。
会社としては出勤日数・時間ともに問題ないのですが、健康保険厚生年金は対象外となるかと思いますのでご主人様の扶養に入りたいとの事です。
給与に関しても、月給制から時給制への変更も希望されています。

初めての事例でどの様に行うとスムーズに進めることができるでしょうか?
進め方や注意点等あればお教え頂きたく思います。

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/11/08 17:26 ID:QA-0109514

ジュウドウさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、育児休業法の育児短時間勤務ではなく、契約変更となります。

労使双方、この条件でよろしければ、育児復帰後の新たなパート契約を締結してください。
同時に、雇用保険社会保険は資格喪失となりますので、資格喪失手続きを行ってください。

投稿日:2021/11/08 19:08 ID:QA-0109518

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2021/11/10 15:09 ID:QA-0109585大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約が完全に変更になり、時短勤務に契約変更になるのであれば;
①労働契約変更または再締結
②社会保険要件喪失なれば、資格喪失手続き
が必要です。

投稿日:2021/11/09 10:57 ID:QA-0109533

相談者より

ご回答ありがとうございました。
頂いた内容に沿って対応致します。

投稿日:2021/11/10 15:11 ID:QA-0109586大変参考になった

回答が参考になった 0

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