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試用期間内の解雇と有給について

いつも大変お世話になっております。

当社では電気設備の保全担当として1人を採用しました。本人の希望は各部署
を各1日づつ周り、それから保全係に配属、ただし、誰もが通るマイクロ実習についても説明し、了解してくれました。

ところで、当社では入社月によって異なりますが、入社時に有給を付与しています。例えば11月入社の場合、有給は4日間+誕生日休暇1日の合計5日です。

11月1日に入社し、午前中は座学の講義、午後は新入社員が皆行う実習
(マイクロメーターの操作:これに合格できないと現場に出せません)、2日
目はマイクロメータ―の実習とテスト、3日以降は4つの班を廻って、作業内容や故障がよく起きる箇所について覚えてもらう予定でした。

1日目の終業時刻10分前には総務担当2名が感想をいつも聞いており、当人は初日なので疲れましたがやっていけそうです。とのことでした。

ところが翌日、小職に電話があり、右腕の上腕が痛く、また、右手の人差し指と中指が痺れるし、ワクチンを打ってからしばらく経過するが副反応なのか、とにかく今まで経験したことがないことなので様子を見たいので休みたいと申し出がありました。私は「慣れないことをしたから痛くなったのではないの?」とは言いましたが、了解しました。その日はその後携帯をかけても通じませんでした。

翌日は始業時刻10分前に何の連絡もなかったのでこちらから連絡をすると、「今かけようとしていました」といい、「もう辞めたくなったのかい」というと「そうゆう訳ではありません」と言っていましたが「会社に行くのが生きにくくなりますかね」と聞かれたので「理由があるのだから、そんなことは考える必要はないよ」と答えました。

その後、当人から、退職願いと5日分の有給申請が電子メールで送付されてきました。電子メールで退職届を受けたことがないので、とにかく会って話そうとメールしましが、携帯電話も通じません。そこでお聞きします。
1.腕の痛みや痺れは軽作業ですが労災に該当しますか?
  今まで聞いたことがありません。
2.1日目の有給は了解したので出勤扱いとしますが、2日目以降は一方的 であり、導入教育ですからどうしてもやらなければなりません。この場合、当社の時期変更権は認められますか?それとも申請どおり全額払わなければなりませんか?
3.当社の終業規則に次の定めがあります。
 (試用期間中の解雇基準)
第8条 試用期間中の者が、次の各号の一に該当するときは解雇とする。
1.会社への提出書類の記載事項または面接時に申し述べた事項が、事実と相違することが判明したとき
2.業務遂行に支障をきたす恐れがある既往症があると判明したとき
3.無断欠勤が3日以上に及んだとき
4.その他当社社員として不適当と認められたとき
この場合雇い入れ後14日以内の者については、解雇手当は支給しない。

とあり、3か4に該当すると思うのですが、11月2日付けで解雇が可能ですか?だめな場合、日付はいつ付けが妥当ですか?

以上、宜しくご教示をお願いします。
 

投稿日:2021/11/05 12:46 ID:QA-0109434

キーボーさん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

試用期間中ということで判断すれば;
1.労災判断は貴社が行うものではありませんので、申請があれば処理するだけです。
2.有休申請に承認は不要です。付与した以上は規定通りの申請ルールでの申請は受け付ける義務があり、時季変更権は成立しないでしょう。入社直後付与しない社が多いのも、こうした例がありえるからではないでしょうか。
3.試用期間開始から2週間以内であれば解雇は可能です。それを過ぎれば解雇には一般的な厳しい制限があります。入社早々休むような勤務態度は普通ではありませんので、今の内に辞めた方がお互い傷が浅くてすむのではないでしょうか。

投稿日:2021/11/05 13:46 ID:QA-0109437

相談者より

増沢先生、お忙しい中ご回答ありがとうございました。退職願いの日付は3日付で11月8日をもって退職したいとのこと。私には手慣れた感じがします。2日と3日の日は電話をもらい・かけた際に理由を聞いたので「わかった」といいましたが、4~8日の3日間は不知です。退職届に有給の申請が添付されていたので5日間の有給の申請がわかりました。そこでご質問です。この場合でも時季変更権がなく、4~8日までの給与を会社が支払わなければならないということでしょうか?また、勉強のために最高裁判例はございますか?

投稿日:2021/11/07 15:49 ID:QA-0109468大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.同じことをやって今まで例がなかったり、特別なことをしたわけでもなければ、労災には該  当しないでしょう。

2.原則、前日申請などとしていれば、認めないことは可能です。
  本人が体調不良と言っている場合、強制出社は強制労働となり、できませんので、
  その場合は欠勤扱いとなります。

3.ご質問の内容を見る限りでは、試用期間中の即時解雇でも合理性があるとは思いますが、
  先に本人が退職願を出してますので、解雇の余地はないということになります。

  退職願は、はじめに退職日ありきですので、いつとなってましたでしょうか。
  退職日の記載がなければ、「ふざけるのもいいかげんにせい」と心でつぶやいて、
  11/2付で即時解雇でよろしいかと思われます。

  今回のことを契機として、有休の入社日付与は再検討ください。

投稿日:2021/11/05 14:23 ID:QA-0109441

相談者より

小高先生、お忙しい中ご回答ありがとうございました。退職願いの日付は3日付で11月8日をもって退職したいとのこと。私には手慣れた感じがします。2日と3日の日は電話をもらい・かけた際に理由を聞いたので「わかった」といいましたが、4~8日の3日間は不知です。退職届に有給の申請が添付されていたので5日間の有給の申請がわかりました。そこでご質問です。この場合でも 2日付けで解雇ができるのでしょうか?できれば2日の根拠をご教示願います。また、勉強のために最高裁判例はございますか?

投稿日:2021/11/07 15:57 ID:QA-0109473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、具体的な状況にもよりますが、文面内容を拝見する限りですと業務理由で発症した可能性は低いものと思われます。但し、当人が治療をされるようであれば、念の為主治医の診断書を採られた上で、専門家である医師が業務理由という判断であれば労災申請されるとよいでしょう。いずれにしましても労基署が最終判断を下しますので、御社で認定結果を判断する必要はございません。

2につきましては、一旦入社時に有給を付与された以上、退職前に消化する権利が当人にはございますし、退職の場合は時季変更権は行使出来ませんので原則消化してもらう必要がございます。

3につきましては、当人から退職願が出されていますので、解雇には該当しません。いわゆる自己都合での退職となりますし、即時解雇については無断欠勤ですと通常3日では足りず14日連続を要する等相当に厳しい要件が付きますので、そのまま自己都合退職してもらうのが賢明な措置であり妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/11/05 22:32 ID:QA-0109452

相談者より

服部先生、私の質問にいつもご回答いただきありがとうございます。大変、参考になりました。今後とも宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2021/11/09 09:28 ID:QA-0109527大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労災に該当するか否かは、最終的には労基署の判断になりますので、労災課に確認されたらいいでしょう。

欠勤日については、労働者から事後に年次有給休暇への振替えの申出があったからといって認める義務はなく、拒否しても労基法違反とはなりませんので、通常どおり欠勤日として処理して差し支えありません。ただし、認めることは、もとより使用者の自由です。

常にリスクが伴う解雇を選択するより、退職で処理するのが賢明です。

就業規則に解雇事由(3,4)の定めがあるからといって、直ちに解雇とするのは困難であり、まずは試用期間中どのように指導・教育したかが問題になり、平均的社員を標準として、十分に指導教育したが改善されず、正社員として定年まで雇入れることができないという状況でなければ難しいでしょう。

さらに、試用期間中であっても、解雇(解約権の行使)するためには、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念に照らして相当と認められる場合でなければ許されないということになります。

この合理性があるとは、誰が考えてもその解雇はやむを得ないという理由があること、相当性があるとは解雇という思い処分をされるには、それに応じた重大な事実、理由がなければならないということであり、その解雇が有効か無効はかは最終的には裁判所の判断になります。

退職の意思表示は、真に本人の意思による確実なものでなければなりませんが、その手段・方法については一般的なルールはなく、メールであっても基本的には問題はありませんが、退職願の撤回を申し出てくる可能性も否定できませんので、5日分の有給申請を認めた上で退職願を受理し、「退職受理証明書(様式は任意)」を本人宛に送付(できれば配達記録郵便等)することで処理するという方法も検討の余地はあるかと考えます。

投稿日:2021/11/07 08:30 ID:QA-0109464

相談者より

オフィスみらい様、ご回答いただきありがとうございます。大変、参考になりました。今後とも宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2021/11/09 09:44 ID:QA-0109529大変参考になった

回答が参考になった 0

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