基本給に非金銭報酬額を設定した場合の最低賃金
お世話になっております。
一部の社員にて基本給に非金銭報酬額を設定しております。
内容により非金銭報酬額は金額に差異があります。
例えば、非金銭報酬額を設定することにより最低賃金を下回ってしまう場合は、違反(?)になるのでしょうか?
投稿日:2021/10/26 12:04 ID:QA-0109059
- ハンホンさん
- 福岡県/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違反になる
▼最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金で、非金銭報酬は含まれません。
▼更に、金銭であっても、次の様な賃金は除外されます。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
➄ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の
賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
投稿日:2021/10/26 20:55 ID:QA-0109081
相談者より
恐れ入ります。
仮に、最低賃金が14万円で、基本給が14万円の社員がおり、非金銭報酬額を1万円設定されている。基本給から1万円の非金銭報酬額が引かれて13万円となる。場合は、最低賃金より下回っていると言えるのでしょうか?
投稿日:2021/10/27 14:36 ID:QA-0109113参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
非金銭報酬額(現物給付)は最低賃金を算定する場合の計算基礎には含まれません。
あくまで、毎月支払われる基本的な賃金(金銭)が算定対象です。
ただし、家族手当、通勤手当、精皆勤手当、割増賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)、臨時に支払われる賃金(結婚手当等)は、対象外です。
投稿日:2021/10/27 08:41 ID:QA-0109086
相談者より
仮に、最低賃金が14万円で、基本給が14万円の社員がおり、非金銭報酬額を1万円設定されている。基本給から1万円の非金銭報酬額が引かれて13万円となる。場合は、最低賃金より下回っていると言えるのでしょうか?
投稿日:2021/10/27 14:36 ID:QA-0109114参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上で賃金に関しましては原則通貨で支払わなければならないものと定められています。さらに、現物給付に関わる賃金の一部控除につきましても、行政通達では食事の代金等とされており、かつ当該地域の物価水準等の実情に応じ、使用者が当該物品を支給し、又は利益を供与するに要した実際費用を超えないこととされています。
従いまして、一般的な非金銭報酬額も含めた最低賃金額の扱いについては認められないものといえるでしょう。
投稿日:2021/10/27 13:11 ID:QA-0109105
相談者より
仮に、最低賃金が14万円で、基本給が14万円の社員がおり、非金銭報酬額を1万円設定されている。(地域限定社員という異動がない、という非金銭報酬です)基本給から1万円の非金銭報酬額が引かれて13万円となる。場合は、最低賃金より下回っていると言えるのでしょうか?
投稿日:2021/10/27 14:38 ID:QA-0109115参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、「地域限定社員という異動がない、という非金銭報酬」であれば、本来支給されるべき賃金とは全く異質な内容といえますので、こうした報酬を含めて最低賃金の判断とする事は認められないものといえます。
投稿日:2021/10/27 16:00 ID:QA-0109122
相談者より
ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。
投稿日:2021/11/01 11:55 ID:QA-0109229大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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