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企画業務型裁量労働制における労使委員会について

当社では、企画業務型裁量労働制を導入予定ですが、それに関して以下ご教示いただけませんでしょうか。
※規則(通達)の何条にあるということも、もし教えていただければ幸甚です

①労使委員会を設置する際、過半数代表者を定める必要があると思います(当社はは労組がないため)。
そこで、36協定等と同じ者に過半数代表者をお願いしたいと思うのですが、その場合であっても新たに代表者を選出する手続きを踏まなければならないのでしょうか。それとも、新たな選出手続きは不要で、現在の代表者にそのまま代表者をお願いするという形をとれるのでしょうか。

②労使委員会における会社側委員の代表者は、現在の36協定締結者(管理職の者)を充ててしまってよいのでしょうか。

③運営規程で定めるべきこととして、定例の委員会の開催とありますが、これは少なくとも年に1回は行わなければならないとまずいのでしょうか。

④労使委員会の議長について、ずっと同じ者(例えば、使用者側が指名した者)ではまずいのでしょうか。

⑤臨時労使委員会の開催について、委員からのどれくらいの割合の要望があれば、開催する必要があるのでしょうか。

⑥開催された労使委員会が有効と認められる出席者の率というものに、規則等で決まりはあるのでしょうか。それとも会社の任意で決められるものなのでしょうか。

⑦委員会の議事について、出席者全員の記名・押印というのは必須なのでしょうか。

以上、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/12/26 12:58 ID:QA-0010901

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問が多数に及びますので、各々簡潔に回答させて頂きますね‥

① 法令上明示はされていませんが、労使協定の過半数代表者は協定を結ぶ毎に選出するのが原則と解釈されています。但し、そうなると手続きも繁雑になりますので、任期制を採用することでその都度選出を行なうことを回避することが可能です。

② 会社側の委員については、特に制限がなく使用者が任意に定めることが出来ますので可能です。

③ 特に定めはない(※④~⑦も同様)ですが、年に1回も開催しないというのは委員会の機能を実質果たしていないものといえますので、そのような状況は回避すべきです。

④ 労使委員会の中立性・公平性を確保する上でも任期制または労使間での交替制等を採用し規定することが望ましいでしょう。

⑤ これも労使間での話し合いで任意に決めて運営規程上に定めることになります。

⑥ 定足数に決まりはございませんので、⑤に同様です。

⑦ 必須とまではいえませんが、証拠として残りますので少なくとも労使双方の代表者の署名・捺印はすべきです。

上記のように、原則としまして労使委員会の具体的運営方法につきましては、労使間で話し合い委員会の同意を得た上で任意に運営規程上で定めることになります。

投稿日:2007/12/26 21:02 ID:QA-0010903

相談者より

ご回答くださいまして、ありがとうございます。
大変よくわかりました。
お忙しいところご対応ありがとうございました。

投稿日:2007/12/27 09:41 ID:QA-0034366大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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