雇用形態を転換した社員の有給休暇の扱いについて
お世話になります。
弊社にて事情により正社員からパート・アルバイトへ転換した社員がいます。
正社員としては退職したので、退職金も支払いしました。
正社員退職とパート・アルバイトへの転換の間に空白期間はありませんが、パート・アルバイトなのでシフトにより勤務無し日は存在します。
この社員の有給休暇について質問です。
①正社員退職時点で保有していた有給休暇残日数は消滅し、パート・アルバイトとして雇用してからの再スタート(6ヶ月後に10日付与)となるのでしょうか?(就業規則にはその旨の定めはありません。)
②上述①次第でもありますが、当該パート・アルバイト社員が勤務を続けていった際に有給休暇の付与を判断する勤続年数はどこからカウントすれば良いでしょうか?
③その他、当該パート・アルバイト社員に関して何か注意事項等があるようでしたらご教示願います。
宜しくお願いします。
投稿日:2021/10/19 17:29 ID:QA-0108853
- くーちゃんさん
- 岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職・入社とハッキリ2分、転換は存在しない
▼雇用契約上は、退職・入社とハッキリ2分され、転換という状況は存在しませんね。
▼従って、① の状況で再スタート、② のパート・アルバイトとしての勤続カウントが始まります。特に、注意事項はありません。
投稿日:2021/10/19 18:59 ID:QA-0108858
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/10/20 09:30 ID:QA-0108864大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
こういう場合であっても、継続勤務として扱うことになります。
この年休有給休暇取得のための要件である「継続勤務」とは、実質的に労働関係が継続(労働契約が存続)している期間のことをいっており、いわゆる在籍期間のことを意味します。
そして、労働契約が存続しているか否かは実質的に判断されますので、形式上、労働契約(正社員契約)が終了し、引き続き別の契約(パート・アルバイト契約)が成立した場合であっても、(退職と再雇用との間に相当期間があり、客観的に労働関係が断続していると認められる場合を除いて)前後の契約を通じて、実質的に労働関係が継続しているということになり、退職金を支払ったか否かは直接関係はありません。
①正社員退職時点で保有していた有給休暇残日数は消滅(時効による消滅を除く)することはなく、引き続き年休取得は可能です。パート・アルバイトとして雇用してからの再スタートではありません。
②勤続年数は正社員として採用した時点からの通算となります。
③基準日にはその時点の契約内容による付与となりますので、勤務日のない日が存するシフト勤務であれば、いわゆる「比例付与」となります。
投稿日:2021/10/20 07:12 ID:QA-0108860
相談者より
回答ありがとうございます。
大変わかりやすい解説で助かりました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/10/20 09:31 ID:QA-0108866大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休につきましては、定年退職後の再雇用であっても、
継続勤務としてカウントして、付与日数を算定します。
リセットはしませんので、付与日は変わりません。
ただし、有休を使用するときは、パートの労働日に対して
その日の賃金(パートの時給)となります。
投稿日:2021/10/20 09:02 ID:QA-0108861
相談者より
回答ありがとうございます。
継続で理解する旨、承知しました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/10/20 09:31 ID:QA-0108867大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
退職したと言っても現実に雇用は継続しているので、付与済み有給も持ち越しになります。
新たな有給付与は現契約に基づきますので、フルタイムでなくなれば付与日も減ります。
投稿日:2021/10/20 09:30 ID:QA-0108865
相談者より
回答ありがとうございます。
継続する旨、承知しました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/10/20 10:06 ID:QA-0108870大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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