中小企業への社会保険の適用拡大について
いつも勉強さしていただきありがとうございます。
現在、従業員数501人以上の企業には、パート社員の社会保険の加入義務が
あり、2022年に10月からは、従業員101人から500人までの企業が対象になり、2024年10月からは、従業員51人から100人までの企業が対象になると聞いております。
では、従業員の人数にカウントすべきものとして、役員もカウントすべきか
どうかが、気になります。
当社は法人ですので、役員(非常勤役員を除く)も社会保険に加入しております。
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2021/10/14 13:56 ID:QA-0108663
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、社会保険適用に関わる従業員数とは、通常の労働者数ではなく、「現在の厚生年金保険の適用対象者数」と示されています。
従いまして、労働基準法上では労働者とならない役員につきましても、厚生年金保険に加入されている役員に関しましては、従業員数にカウントする事になります。
投稿日:2021/10/14 20:36 ID:QA-0108685
相談者より
・有難うございました。
・まぎらわしい表現ですので、注意書きを入れるべきと思いました。
投稿日:2021/10/15 09:06 ID:QA-0108690大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員数は
役員も含めた厚生年金被保険者の数+対象となる週20時間以上の短時間労働者の数
ということになります。
投稿日:2021/10/15 10:20 ID:QA-0108695
相談者より
・明解なお答えありがとうございました。
投稿日:2021/10/15 12:02 ID:QA-0108704大変参考になった
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