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中小企業への社会保険の適用拡大について

いつも勉強さしていただきありがとうございます。

現在、従業員数501人以上の企業には、パート社員の社会保険の加入義務が
あり、2022年に10月からは、従業員101人から500人までの企業が対象になり、2024年10月からは、従業員51人から100人までの企業が対象になると聞いております。

では、従業員の人数にカウントすべきものとして、役員もカウントすべきか
どうかが、気になります。

当社は法人ですので、役員(非常勤役員を除く)も社会保険に加入しております。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2021/10/14 13:56 ID:QA-0108663

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、社会保険適用に関わる従業員数とは、通常の労働者数ではなく、「現在の厚生年金保険の適用対象者数」と示されています。

従いまして、労働基準法上では労働者とならない役員につきましても、厚生年金保険に加入されている役員に関しましては、従業員数にカウントする事になります。

投稿日:2021/10/14 20:36 ID:QA-0108685

相談者より

・有難うございました。
・まぎらわしい表現ですので、注意書きを入れるべきと思いました。

投稿日:2021/10/15 09:06 ID:QA-0108690大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員数は
役員も含めた厚生年金被保険者の数+対象となる週20時間以上の短時間労働者の数
ということになります。

投稿日:2021/10/15 10:20 ID:QA-0108695

相談者より

・明解なお答えありがとうございました。

投稿日:2021/10/15 12:02 ID:QA-0108704大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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