通勤届について
弊社では全社員分の通勤届が揃っているわけでもなく、また決まったフォーマットがあるわけではないため、その時の担当者によって、もらっていたりフォーマットが異なったりしています。
出向者の場合、通勤費は出向元での負担となるためもらっていないケースが多いです。
このような状況で通勤災害が起きた場合、通勤災害として認められないのでしょうか。
投稿日:2021/10/12 15:04 ID:QA-0108525
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
出向先企業でケガ・負傷をした場合は、出向先企業にて労災申請となります。
労務を提供しているところで労災保険は適用されますので、賃金負担が出向元/出向先問わず、出向先事業主の指揮監督を受けて労働している限り、出向先事業場で適用です。
投稿日:2021/10/12 16:47 ID:QA-0108534
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2021/10/12 18:07 ID:QA-0108544参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向者の賃金、労災関係の成立
▼原則的には、出向者から、労務の提供を受けているのは 出向先であるため、受益者負担の原則に基づき、出向先がその出向者給与を負担します。
▼出向元が一部、又は、全部を支払ったとしても、出向先事業が支払った賃金と見做し、通勤災害として成立します。
投稿日:2021/10/12 16:48 ID:QA-0108536
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2021/10/12 18:08 ID:QA-0108545参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤届があるなしは、通勤災害となるかどうかには関係ありません。
合理的な通勤経路であれば、通勤災害として認められます。
投稿日:2021/10/12 16:51 ID:QA-0108537
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2021/10/12 18:07 ID:QA-0108543大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災保険における通勤とは、就業に関する移動を「合理的な経路及び方法により行うこと」と定められています。
そして、通勤費の支給等その他の要件に関しましては、特に定められておりません。
従いまして、通常の通勤をされている中での災害であれば、通勤災害として認定される事になります。
投稿日:2021/10/12 23:37 ID:QA-0108562
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2021/10/13 09:02 ID:QA-0108572大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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