無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

帰国できなくなった社員の源泉所得税

コロナ感染拡大に伴い、インドへ私的理由で一時帰国していた従業員(インド人、日本での就労許可があり、日本で長く働いています)が日本へ入国(帰国)できなくなっています。もともと在宅勤務でしたので、引き継続きリモートで仕事はしておりますので、給与を支給しています。
海外滞在が183日を超えると非居住者になり、源泉所得税の率が変更になると聞いたことがあるのですが、何か対応が必要でしょうか。

投稿日:2021/09/10 14:30 ID:QA-0107546

Tさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

非居住者となるのは、183日ではなく、1年間を超えた場合です。

非居住者となった場合には、日本では所得税は発生しないということになります。

投稿日:2021/09/10 15:17 ID:QA-0107563

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/09/17 17:51 ID:QA-0107773大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

非居住者

税務の専門ではありませんが、国税庁HPによれば「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」とのこと。
居住者が日本国内で稼得した「国内源泉所得」は課税対象だそうです。

投稿日:2021/09/10 22:28 ID:QA-0107583

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/09/17 17:52 ID:QA-0107774大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、183日という数字につきましては、外国によっては183日を超えて滞在すると課税対象になる場合もある為、注意が必要とされているものです。

インドにもそうした183日ルールがあるようですが、当事案に関しましては、給与はリモートワークであっても現地の仕事ではなく日本国内の業務で支給されている事からはな影響は及ばないものと考えられます。

その他詳細に関しましては、海外事情に精通されている税理士にご確認下さい。

投稿日:2021/09/12 09:57 ID:QA-0107597

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/09/17 17:52 ID:QA-0107775大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ