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一斉休憩の適用除外について

労働基準法施行規則第三十一条にある法別表第一第十三号保健衛生業に保育所は当然に含まれますか?
それとも所管の労基署の解釈によるのでしょうか?

投稿日:2021/09/03 13:46 ID:QA-0107222

wkb1971さん
富山県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、行政手引等によりますと、保育所も含まれる扱いとなっています。

但し、明確に法令で区分されてはいませんので、実態によっては異なる判断がなされる可能性もあるでしょう。

投稿日:2021/09/03 17:55 ID:QA-0107228

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2021/09/06 08:38 ID:QA-0107264大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

保育所は含まれております。

13号には病院、診療所、保育所、児童養護施設、老人福祉施設等が含まれます。

投稿日:2021/09/03 22:19 ID:QA-0107234

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2021/09/06 08:38 ID:QA-0107265参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

含まれるという取扱いになっています。

投稿日:2021/09/04 08:23 ID:QA-0107245

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2021/09/06 08:38 ID:QA-0107266参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

児童福祉法の該当する施設として適用されると思います。

投稿日:2021/09/06 12:22 ID:QA-0107296

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2021/09/06 13:19 ID:QA-0107300参考になった

回答が参考になった 0

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