休日について
現行の就業規則にて
休日 ①日曜日 ②年末年始(12月30日~1月3日) ③その他会社が指定する日
と定めているのですが、会社として夏季休業期間が2週間あり、これが③にあたるのではないかと社員より質問がありました。
その場合、夏季休業期間に出勤があった場合は休日出勤にあたるのでしょうか。
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/09/02 13:55 ID:QA-0107158
- CCFMさん
- 北海道/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、夏季休業について、就業規則に記載義務があります。
どのような規定になっているかにもよりますが、
会社が日を指定して、2週間休業とするのでしたら、それは休日であり、
その日に出勤した場合には、休日出勤となります。
投稿日:2021/09/02 15:30 ID:QA-0107165
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/02 18:52 ID:QA-0107182大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日出勤の扱いが必要
▼問題の「夏季休業」が、就業規則の定める「その他会社が指定する日」に該当するのか否かは、会社自体が知っていることです。
▼仮に、該当するのであれば、当日出勤は、「労働義務の免除」を外した訳ですから、休日出勤の扱いが必要になります。
投稿日:2021/09/02 15:53 ID:QA-0107166
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/02 18:53 ID:QA-0107183大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
すべて就業規則の規定がどうなっているかによります。夏季休業が法廷外休日ならば、出勤すると休日出勤の割増賃金が発生します。しかし労働義務のある日の労働義務を免除する「休暇」ならば、割増し対象になりません。
投稿日:2021/09/02 16:34 ID:QA-0107167
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/02 18:54 ID:QA-0107184大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則でどのように定められているかによります。
すなわち、夏季休業につきまして、規則上の文言で休日である事が示されている場合ですと当然ながら③に当たりますが、そのような規定がない場合ですと、いわゆる休暇(元々は労働日だったが、特別に労働が免除される日)になるものと解されます。
但し、いずれにしましても労働義務が生じていない日に勤務される事に変わりはございませんので、少なくとも勤務された時間分の通常賃金の支払が必要です。尚、規則上休日に当たる場合でも、休日労働割増賃金については特約がない限り週1日の法定休日のみ支払義務が生じますので、本件については発生しません。
投稿日:2021/09/02 17:41 ID:QA-0107177
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/02 18:55 ID:QA-0107185大変参考になった
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