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社内の事業所外の出張費・日当支給について

初めてご相談いたします。

当社の出張規定には社内の事業所外の出張は「勤務」扱いとされ
規定内にも明確に記載がありません。
実態としては宿泊費、移動費、残業代は支給されるが、日当の支給がありません。 本来、社内であっても所属する事業所外で業務を行う場合は出張同等と認識しております。
総務部門へ問い合わせたいと思っておりますのでアドバイスをお願いいたします。

投稿日:2021/08/19 19:30 ID:QA-0106606

*****さん
宮城県/精密機器(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日当の目的としては、会社により、異なりますが、外食代、雑費、残業代補てんなどが考えられます。

客先ではなく、社内であれば、労働時間も把握でき、残業代も支給するので、日当なしとしているのかもしれません。

今後のためにも、総務部門へ確認してみてください。

投稿日:2021/08/20 09:21 ID:QA-0106632

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日当につきましては会社が任意で支給される性質のものですので、就業規則の規定に従う取り扱いとなります。

御社の場合ですと、規定内容が不明瞭ですので何とも判断はつきかねますが、他の出張に関わる費用が支給されているという事であれば、実態に鑑み支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/08/20 09:34 ID:QA-0106633

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

貴社が独自で定める判断ですので、就業規則がすべてです。日当の有無について記載が無い=不支給とも取れますので、会社の公式方針を確認されるのが良いでしょう。

投稿日:2021/08/20 10:23 ID:QA-0106645

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

日当支給は会社次第

▼日当とは、証憑不要の雑費を指します。
▼多額でない限り、実費と見做され非課税扱いとされます。
▼支給する場合は、出張旅費規定に明記することが必要です。

投稿日:2021/08/20 11:13 ID:QA-0106653

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

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出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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