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時間外手当の計算基礎について

いつも参考にさせていただいております。

給与手当項目の時間外手当の計算基礎への算入について、アドバイスをいただきたく投稿させていただきました。

①外勤営業者が、恒常的に自家用車を使って営業活動をする場合に、毎月定額にて支給される車両手当。
車両手当は、保険、税金、修理費をその手当で賄うという名目で支給しており、消耗品については、経費扱いとなっています。支給対象者は50名の営業の中の8名ほどです。

②地方の営業担当は、現在、自宅をベースとして活動しており、自宅を事務所代わりに使用することに対し、毎月定額で支給される営業所手当。
営業所手当は、電話、FAX、メール等の通信費、および商品サンプル等の保管に対し支給という名目です。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/12/03 20:56 ID:QA-0010660

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

基礎給への算入が必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

結論から申し上げると、ご指摘の2項目は、いずれも時間外手当の算定から除外すべき給与項目に該当するとはいえず、算入が必要と思われます。

特に、①の車両手当については、一部の方にしか支給されていないため不公平感が大きいと思われますが、実経費を支給する方法を検討される余地があるのではないでしょうか。

また、②には、御社の営業政策全般に関わるため軽々に論じることはできませんが、こうした環境に対して、雇用契約ではなく、業務委託やFC制度で対応されているケースもあります。
この点の解決は、そうしたトータルな視野の中での検討が必要と思われます。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/12/04 08:08 ID:QA-0010661

相談者より

 

投稿日:2007/12/04 08:08 ID:QA-0034274参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支弁経費と割増賃金の関係

■割増賃金の算定基礎から除外される賃金項目が(労基法37-4及び同法施行規則21)に限定列挙されていることはご承知だと思います。一般的解釈としては、除外賃金は制限的列挙であり、これら7種類の賃金に該当しない「通常の労働時間又は労働日の賃金」はすべて算入しなければならないとされています。
■然し、ご相談の2件は、いずれも、固定的手当の形をとっており、発生する実費との誤差はさけられないものの、その本質は、営業活動に関して発生する業務経費の支弁であって、労務提供に対する経済的利益である賃金と看做されるべきものではありません。帰結として、課税所得ならびに割り増し賃金の対象外として取り扱うのが妥当であると考えます。
■実務的には、実額との定額間の乖離の調査、その都度必要な手当変更などの問題が付きまといます。然し、本来の業務経費の支弁として、手間をミニマイズしつつ税務的に正しい営業経費、一般管理費として処理する方法をご検討されるようお勧め致します。

投稿日:2007/12/04 10:14 ID:QA-0010668

相談者より

 

投稿日:2007/12/04 10:14 ID:QA-0034275参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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