借上げ社宅とその対象者(本拠地制度)について
いつも大変参考にさせていただいております。
現在「借上げ社宅規程」が存在しており、今後も存続の予定ですが、
当社には「本拠地」制度があり、そこで社員間で不公平感が生まれ
つつあります。
「本拠地」とは;
・地元出身地または採用地または持ち家所在地
・独身者が転勤先で結婚した場合
・その他
今回、ある若手従業員からの申し出で、現在同じ勤務先に2~3歳
年上の先輩社員がおり、その先輩は元々関西出身で、初任地が名古屋、
その後東京に転勤となり、現在借上げ社宅に住んでおります。先輩
社員は名古屋で結婚後、異動となったため、本拠地が名古屋となり、
東京異動後に借上げ社宅入居が認められました。
申し出をして来た若手従業員も関西出身、初任地が神戸、その後東京
に転勤となり(現在は会社独身寮に入居)、現在「東京で」結婚を
考えております。即ち、現行の当社規程では東京が若手従業員の
本拠地となるため、借上げ社宅への入居は認められない状況となって
おります。
若手従業員からすると、同じ関西出身者なのに名古屋で結婚し東京に
異動した先輩には借上げ社宅が与えられ、関西から東京に異動し、
東京で結婚する事を決めた自分には借上げ社宅が与えられないのは
自身が全額家賃負担する事になり、あまりにも不公平ではないかと
言う申し出です。
但し、今回この申し出を認めてしまうと、過去に遡及して家賃補助を
する必要が出て来る事を危惧しております。これまでにも同様のケース
は数多くあり、また現在進行形のケースもありますが、最近では退職
をちらつかせる事を盾に処遇変更を求めて来ております。
妥協案として;
・期間限定で借上げ社宅を提供する(地域別で上限家賃は異なる)
・借上げ社宅制度を廃止し、住宅手当の増額
等、考えておりますが、何か良いアイデアを頂戴出来れば幸いで
ございます。宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2021/08/12 08:34 ID:QA-0106381
- 人事見習い者さん
- 兵庫県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、なぜこのような制度としているのかその理由を確認してください。
会社としてのスタンス、財政状況もありますが、
会社としてなぜ、このようなルールにしているのか、社員に説明できることが重要です。
そして、制度に欠陥があるという結論であれば、制度を見直す必要があります。
独身者が転勤先で結婚した場合を本拠地から外すなど考えられますが、
すぐに結論がでる問題ではありませんので、
従業員にとって不利益とならぬよう、よく検討してください。
投稿日:2021/08/16 12:06 ID:QA-0106415
相談者より
ご回答ありがとうございました。
社内で再度検討してみます。
投稿日:2021/08/16 13:40 ID:QA-0106426参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした社宅制度につきましては会社規程に基づき運用されるものですし、当然ながら規程改正等の場合もございますので、改正されたからといって過去に遡って新制度に沿って家賃補助等をされる義務は生じません。
従いまして、過去の事は関係なく、この度の件で問題が生じているという事であれば、社内で検討された上で規定内容を改正され対応される事で差し支えございません。
ちなみに、不公平感があるとはいえ、会社が真摯に対応を検討されているにも関わらず退職をちらつかせる等というのであればいわゆる問題社員の可能性も感じられます。仮にそうであれば、妥協案等には応じられない場面も考えられますが、過度の要求に応える義務まではございませんので、その辺は状況に応じて毅然とした対応も取られるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/08/16 18:24 ID:QA-0106452
相談者より
ご回答ありがとうございました。
しっかり社内で協議して最善の方法を見つけ出すようにします。
投稿日:2021/08/17 07:21 ID:QA-0106483大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
制度
制度が時代にそぐわなくなることは当然あり、随時状況に合わせた対応をすることも人事政策の重要な役割です。
本件は本拠地という、今となってはかなり意味不明・経営的目的の不明な制度が時代にそぐわないといえるでしょう。
旧弊のある制度は改正する必要がありますが、既得権者の扱いは不利益変更となるため慎重に行わなければなりません。
制度が正式に変わるまでは当然現状維持。変えるなら素早く決断して少なくとも新規の対応は止める必要があります。ただ制度に不承知であることと退職をチラつかせることは全く別問題であり、そうしたメンタリティの社員への対策は完全に分離して立てるべきでしょう。
投稿日:2021/08/16 21:00 ID:QA-0106465
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/17 08:21 ID:QA-0106484大変参考になった
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