職場内暴力の対応について
昨日 職場内に置きまして社員への一方的な頭部への殴打により病院に行き診断していただきました。被害者は被害届を出す意思は無く「謝罪して欲しい」とのことです。社員には外傷、後遺症とも無く病院より労災への扱いとするとのことで「第三者行為災害」により治療費は労災より病院に支払われますが最終的に第三者への請求となるようですが今後、双方で示談し加害者が病院へ治療費(10割)を払う事にすれば労働災害の申請はしなくてもよいのか、留意する点があればお教え願います。
投稿日:2021/08/11 10:14 ID:QA-0106376
- アトム2号さん
- 鳥取県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、けんかの場合には、
労災認定されるケースは少ないといえますが、
労災請求するのであれば、第三者行為届は必要です。
労災請求せずに、全て加害者が負担するということであれば、
労災請求、第三者行為届は不要です。
投稿日:2021/08/16 11:55 ID:QA-0106414
相談者より
大変参考になりました。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/17 12:42 ID:QA-0106512大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、示談され全ての補償が賄える場合ですと労災保険からの給付はされなくなります。
そのような場合でも、業務に起因する事故であれば、事前に示談される旨を所轄の労働基準監督署に連絡された上で示談書のコピーを労働基準監督署へ提出される事が求められます。
投稿日:2021/08/16 20:22 ID:QA-0106458
相談者より
大変参考になりました。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/17 12:43 ID:QA-0106513大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
第三者行為災害によって治療費など損害全額が補償されるのであれば、労災ではなくなるので申請も不要となります。ただけがを負うほどの激しい暴行は刑法犯のため、本当に届け出なくて良いかどうかは疑問です。
けがの無いいさかい程度と異なるため、暴力行為への懲戒は別途経営判断すべきでしょう。
投稿日:2021/08/16 20:41 ID:QA-0106462
相談者より
大変参考になりました。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/17 12:44 ID:QA-0106514大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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