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労災 療養給付について

弊社の従業員で現在、労災のため休業している者がいるのですが、初診を受けた病院が祝日は休業しているため、祝日のみ別の病院で受診しています。2つの病院で受診中となるのですが、このような場合、初診の病院へ療養給付請求書を、祝日利用の病院へ転院届けを届け出ればよろしいですか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2012/05/01 11:46 ID:QA-0049334

進藤さん
福岡県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労災療養給付について

ご質問の内容のとおりで問題ありません。
2つとも労災指定病院であれば、5号様式→6号様式となります。
この状態で、2つの病院に受診できます。
以上

投稿日:2012/05/01 14:20 ID:QA-0049335

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/05/01 15:41 ID:QA-0049338大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

基本的には広義の転院に該当するものといえますので、ご認識の通り祝日利用の病院には労災療養給付の指定病院変更届を提出することで対応頂けるでしょう。

但し、特殊な事案ですので、その他不明な点があれば指定病院または労働基準監督署に確認した上で手続きされることをお勧めいたします。

投稿日:2012/05/01 19:19 ID:QA-0049341

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/05/01 20:17 ID:QA-0049344大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

祝日利用の病院においては、別に新たな療養給付請求書にて届出を行います。

 先ず初診を受けた病院へ療養給付請求書の届け出を行います。そして祝日利用の病院においては、別に新たな療養給付請求書にて届出を行います。
 尚、この度のご相談内容にある転院届は、労災に関わる請求書類関係の様式第6号の療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届として回答します。
 第6号の様式の提出を求められるのは、例えば、経過が良好したため、最初の病院よりもより自宅に近い病院に転院した場合によります。
 よって、この度の事例では、病院の変更をされているのではなく、日に応じて2か所の病院に通院している為、各々に療養給付請求書の届け出を行うこととなります。
 なお、こちら労災指定病院での受診を基準にお答えをしておりますが、労災指定病院ではない病院から労災指定病院へ転院をされた場合は、療養補償給付たる療養の費用請求書(第7号)から、療養給付請求書(第5号)の届出へと様式が変更となります。

投稿日:2012/05/07 09:46 ID:QA-0049372

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/05/07 10:32 ID:QA-0049373大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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