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モバイル端末を使った労働時間の客観的把握について

現在弊社ではPCによる打刻により、労働時間の客観的把握をしておりました。現在、就業環境の問題からモバイル打刻システムの導入を検討しております。

客観的把握についてですが、以下の認識で相違ありませんでしょうか?
①モバイルでの打刻では客観的把握とは言えないので、PCログ等の確認、出欠確認記録等、別の客観的把握との併用が必要。

②モバイルですが打刻のケースと自身で勤務開始、終了時間を入力するケースを想定しております。この場合も別の客観的把握との併用は必須

投稿日:2021/08/06 09:18 ID:QA-0106288

投稿初心者さん
東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①モバイルだけですと、モバイルが客観的事実となってしまいますので、
 仮に、モバイル記録と、残業申請等に乖離がある場合には、会社として実態調査が必要ということになります。

②自己申告は原則認められていませんが、やむを得なく自己申告にする場合には、
 定期的に、PCログなどで、自己申告と乖離がないか。
 乖離がある場合には、実態調査が必要となります。

投稿日:2021/08/06 09:48 ID:QA-0106292

相談者より

回答ありがとうございます。自己申告させる場合は、PCログ等で定期的に監査必要である旨理解できました

投稿日:2021/08/06 12:43 ID:QA-0106307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

客観的把握方式の併用は欠かせない

▼ネットで諸種のモバイルツールを検索しても、広告多くして、就労、終業の実時刻の信憑性は担保されません。
▼従い、ご引用の、実態面での客観的把握方式の併用は欠かせないと思います。正直者が馬鹿を見ない措置が必要です。

投稿日:2021/08/06 11:03 ID:QA-0106302

相談者より

ありがとうございました。気になっていた課題および対応方針が理解できました

投稿日:2021/08/06 12:41 ID:QA-0106306大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

結局業務内容により、客観的把握しやすい場合もあれば、自己申告ベース以外無理な場合もあるため、貴社業務において現実的客観性が何かを記者が決めるしかないでしょう。

投稿日:2021/08/06 12:58 ID:QA-0106308

相談者より

回答ありがとうございます。弊社で客観的把握をどのようにするかを決めるべきとの事、理解しました

投稿日:2021/08/06 15:17 ID:QA-0106319大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、モバイル打刻の場合ですと、管理者が実際の勤務時間をチェックする事はほぼ不可能といえます。

従いまして、ご認識の通り管理者が確認し実態に応じて修正可能となるような制度を併用されるべきといえます。

投稿日:2021/08/06 16:43 ID:QA-0106325

相談者より

回答ありがとうございます。参考にさせていただき対応検討いたします

投稿日:2021/08/30 11:48 ID:QA-0106997大変参考になった

回答が参考になった 0

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