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従業員の検温情報の収集は個人情報保護法違反となるか。

コロナ感染対策で従業員から毎日、検温結果や体調についての報告をWebページで本人から入力させて、管理者が異常値であれば注意するようにシステム化をしようとしましたら、社内のコンプライアンス担当部署から、このような個人の健康情報を収集することは、個人情報保護法に違反すると言われました。
・利用目的とデータ収集について従業員本人に了解を求めること
・収集データを閲覧できるのは上長管理者、産業医、保健師になどの一部の社内関係者に限る
以上の運用上の点を明確にしておいてもダメなんでしょうか。

投稿日:2021/07/31 19:54 ID:QA-0106085

ノムッシュさん
福岡県/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

検温結果を報告させて、異常があれば注意するというのがよくわかりません。

であれば、本人から情報提供してもらうよりは、趣旨をよく説明したうえで、会社で入口に検温器を準備して、37.5度以上は、入室せずに、念のため、病院でPCR検査を受けてきてくださいなどとした方が、わかりやすいのではないでしょうか?

投稿日:2021/08/02 11:31 ID:QA-0106110

相談者より

弊社は、派遣会社であり、従業員の就業先(派遣先オフィス)へ出社する前に自宅で各自の体温・体調チェックをしてもらった結果を、弊社(派遣元)へWebサイトで報告をするようにして、派遣元としての従業員の安全管理をしたいと考えてます。

投稿日:2021/08/03 01:02 ID:QA-0106136あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出社の際や職場内等であれば職場環境の保持や健康管理の観点からも問題はないものといえるでしょう。

しかしながら、帰宅されてからの状況まで報告を義務付けるというのであれば、明らかに不要な措置ですし、個人情報云々以前にプライバシーの侵害に当たる可能性が高いものといえます。

従いまして、このような越権行為ともいえる措置は当然に回避されるべきといえます。

投稿日:2021/08/02 21:07 ID:QA-0106132

相談者より

当たり障りのコメントであったため。

投稿日:2021/08/23 10:35 ID:QA-0106720あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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