同一賃金同一労働の勤続年数について
派遣会社の者です。
2020年4月1日に同一労働同一労働が施行され、弊社ではすでに金属年数が10年の方等もいらっしゃいます。
その場合は2020年4月1日時点では何年目の計算になるのでしょうか?
また2021年3月に入社した方は、2021年4月で即刻1年目の計算になるのでしょうか?
つたない質問で申し訳ございませんが、ご回答頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/07/21 11:58 ID:QA-0105803
- 1484さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使協定方式における基準値及び基準値に能力・経験調整指数についてのご質問でしょうか?
これは、必ずしも勤続年数とは一致しません。
例えば、勤続10年の方いたら、能力・経験指数として、会社として10年とみているのであれば、あなたは10年ですから、この賃金単価であるとして、平均的な賃金額の10年を下回っていないかお互いに確認します。
入社1ヵ月でしたら、新卒でしたら0年でしょうが、中途で前職で数年の経験があるのであれば、それに見合って、例えば、1年、3年、5年相当などとします。
投稿日:2021/07/21 18:54 ID:QA-0105810
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年令や勤続年数離れに就いて
▼「同一労働同一賃金」においては、勤続年数や年令の単純な長短は「短絡的・直截的」に反映されることはあり得ません。加齢や勤続年数の長短に伴う労働の質の変化を知るための「価値尺度」(ツール)として使われるべきものです。
▼厚労省でさえ、同一労働同一賃金を「職務内容が同一または同等の労働者に対し同一の賃金を支払うべきもの」とし、年令・年数要件に関するコメントは出していません。
▼従い、こと、年令や勤続年数離れに就いての方法は、個別企業で検討、決定すべき問題だと思います。
投稿日:2021/07/22 10:29 ID:QA-0105824
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
派遣社員の勤続年数(実務経験値)ではありません。派遣先がいれてほしいとする業務が、その業務に携わったことのある人の勤続何年でないとこなせない難しさなのか、個々の派遣先業務に対する指数です。
それによって協定賃金がきまり、今回派遣する人がそれを下回っていないかのチェックとなります。
投稿日:2021/07/22 11:22 ID:QA-0105826
プロフェッショナルからの回答
勤続年数
その方が入社してから現在までが勤続年数だと思います。国税や地方自治体などの課税では、「1年未満の端数は年単位計算なら切上げ」となるようです。
尚、同一労働同一賃金と勤続年数の関係は不明です。
投稿日:2021/07/22 12:26 ID:QA-0105828
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