派遣社員から契約社員に変更
いつも参考にさせていただいています。
さて、今回事務職の派遣社員を、契約社員として雇用することになりました。その場合の有給休暇についての質問です。派遣期間は3年程になり、派遣元との契約で有給が20日程残っているとのことです。これを使用せずに、弊社の契約社員とした場合、弊社に有給休暇を引き継ぐ義務が発生するのでしょうか。その場合、派遣社員として採用した日から起算して、当社規定に沿って有給付与するのが正しいのでしょうか。宜しくお願いいたします。
投稿日:2007/11/22 14:52 ID:QA-0010565
- *****さん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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- この回答者の情報は非公開になりました
Daijobの内添です
基本的には有給を引き継ぐ必要はないかと思います。
雇用主が代わるわけですから御社の規定に沿った形での有給発生で問題ないと思います。
投稿日:2007/11/22 17:28 ID:QA-0010568
プロフェッショナルからの回答
法的必要性は全くないが…
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
派遣社員は派遣会社との雇用関係にありますので、御社に移るということは、全くの転職ということになり、新入社員です。
従って、原則上は他の新規入社と同等に扱うべきです。
ただ、契約社員とのことですので、契約社員に関する統一的な就業規則がなければ、個別に契約内容を設定することが可能です。
そこで、もし、その社員の方の3年間の功労に報いて、勤続している社員同様に処遇されたいご意向があれば、初年度から有給休暇を付与する等の考慮をされてもよいと思われます。
一方で、派遣会社での有給休暇は、派遣会社で雇用されているうちに消化するようにしていただくのが適切です。
ご参考まで。
投稿日:2007/11/22 19:18 ID:QA-0010569
相談者より
ご回答ありがとうございます。契約社員には、就業規則の退職金と賞与の部分以外は共通で適用されますので、この社員だけに有給を付与すると、他の契約社員との処遇に差が出てしまうため、やはり新入社員と同様の扱いが必要ということになりますね。本人にもそのように説明致します。ありがとうございました。
投稿日:2007/11/22 22:35 ID:QA-0034234大変参考になった
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